期日前投票と不在者投票
■期日前投票
投票日に、選挙人が仕事や旅行などの理由で投票所にいけない場合、選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時までの間に、投票を済ませることができます。
■不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する施設に入院(入所)している人は指定施設で、仕事や旅行等で筑西市以外に滞在している人は滞在先の市区町村で投票を行うことができます。
【都道府県選挙管理委員会の指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(入所)中の人】
施設で不在者投票ができますので、施設に申し出てください。
【仕事や旅行などで筑西市以外に滞在している人】
(1) 仕事・旅行等で筑西市以外に滞在している人が不在者投票をする場合、「宣誓書(投票用紙等請求書)」に必ず本人が記入の上、筑西市選挙管理委員会あてに直接又は郵便にて投票用紙等の請求を行ってください。
(FAXやメールでの請求は受付できません。)
※ インターネットを使って請求ができます。(マイナンバーカードの電子署名が必要です。)
⇒いばらき電子申請・届出サービス
(2) 筑西市選挙管理委員会から投票用紙等必要な書類を滞在先にお送りします。
(3) 投票用紙等が届いたら、それを持って滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票をしてください。
※ 届いた封筒に同封されている投票用紙一式及び不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。
※ 不在者投票ができる場所及び日時等については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会により異なる場合がありますので、滞在地の市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください。
◎注意事項
・ 日数がかかりますので、手続きはお早めにお願いいたします。
・ 不在者投票を行わずに、当日投票所又は期日前投票所で投票を行う場合は、送付された不在者投票用紙等一式を必ず
持参してください。