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FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育

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児童扶養手当

質問
お付き合いしている男性がいるのですが・・・
回答

お付き合いしている男性がいるというだけでは手当が受けられなくなることはありませんが、その男性と「事実婚」の関係がある場合は手当が受けられなくなります。
当事者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、「事実婚」が成立しているものと見なされます。「事実婚」は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生活の援助を受けている場合には同居していなくても「事実婚」は成立します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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