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くらし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き

固定資産税

質問
家屋を取り壊したのに、課税されるの?
回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、その年の4月の固定資産税の課税対象となるものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113 資産税グループ:0296-22-0527

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