FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
住民税(市民税・県民税)
- 質問
- 会社を退職したときの市民税・県民税はどうなるのでしょうか?
- 回答
お給料から毎月天引き(特別徴収)される人の第1回目の天引きは、通常6月分のお給料分から始まり、翌年の5月までの12回に分けて勤務先が差し引いて納めていただくことになっています。
ご質問の7月末に会社を退職なさった場合、一般的に勤務先では7月までの2ヶ月分をお給料から差し引きますが、残りの10ヶ月分がお給料から差し引くことができません。そこで、その残額については最後のお給料から一括して勤務先で徴収してもらうか、後日、市役所からお送りする納税通知書(普通徴収)でご本人にお納めいただくことになります。
また、退職時に次の就職先が決まっている場合には、新たな就職先において継続して住民税を天引きすることもできますので、各給与担当者にご相談ください。
問い合わせ先
- 2024年2月14日
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