下館市・関城町・明野町・協和町合併協議会
1 保育所・保育園事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、保育時間等については新市において調整する。 2 保育料及び保育料の減免については、当面は現行のとおりとし、合併後、新市において調整する。 3 特別保育事業(一時保育、延長保育、障害児保育、乳児保育、緊急保育サービス事業)については、国・県の制度に基づき新市において調整し、実施する。 4 保育所給食については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 5 子育て支援事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、事業内容については、新市において調整を図る。 6 家庭的保育事業については、新市において実施する。 7 保育所地域活動については、国・県の制度に基づき新市において実施する。なお、委託先等については新市において調整を図る。