くらし・手続き

離婚

戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。

届出事項
持参するもの
注意事項
離婚届
(離婚するとき)
●戸籍謄本 
※令和6年3月1日からは、戸籍謄本は不要です
●国民健康保険(加入者のみ)
●調停離婚、審判離婚、判決離婚等では、確定した日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
●協議離婚は当事者自筆の署名および成年2人の証人の署名が必要です。
●住所が変わる場合は住所の異動届も出してください。
●夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
(面会や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。この場合は、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。)
 ※面会・養育費等については下記のリンクのパンフレットをご確認ください。
 

※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードまたは特別永住者証明書等)を提示していただきます。

※木曜日の延長窓口時もお受けしておりますが筑西市に住民票・本籍がないなど他市町村等に照会が必要となる届出などは後日、訂正にお越しいただく場合があります。また外国籍の方を対象とした届出はお受けできない場合がありますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

※戸籍法の改正により、本籍地でない市役所に届書を出す場合でも戸籍謄本の添付が原則不要となりました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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