健康・福祉

総合事業Q&A(平成29年1月23日版)

筑西市介護予防・日常生活支援総合事業 Q&平成29123日版)

&A形式にて現時点での筑西市の考えを示すものです。

 

 

 

問1 チェックリストのみでサービス利用可能となる場合、主治医の意見書がないが 感染症等の情報の把握はどう

したらよいか。

 

 

(答)

必要な情報については、その都度かかりつけ医師に照会する等の連携をお願いします

 

 

 

問22回のデイサービス利用ができるのは要介護(支援)認定を持つ人ということか。

 

 

(答)

 

総合事業の該当者の通所型サービスの利用回数は週1回程度となります。

通いの場としては、一般介護予防事業の利用を含めての検討をお願いします。

要支援2以上の認定を持つ方は、週2回程度の通所型サービスの利用が可能となります。

 

 

 

問3 現行のサービスにおいて、みなし指定を受けている事業所は「みなし期間中」の指定申請は不要となるが、

基準を緩和したサービスを行いたい場合はどうなるか。

 

(答)

基準を緩和したサービスを実施する場合は、新たに筑西市に指定申請の手続を行っていただく必要があります。

 

 

問4 筑西市民であるが、他市の通所サービスを利用している。認定が切れるまではなし事業所によるサービスを

利用できるが、認定が切れ事業該当者となった場合に緩和したサービスを利用することはできないのか。

 

(答)

 

現行のサービスを利用する場合は、みなし期間中は継続して利用することが可能です。

認定期間終了後に、どのようなサービスが必要か検討していただき、利用する事業所を決めていただきます。他市のサービス事業所を利用する場合はサービス事業所が筑西市に指定申請の手続きを行う必要があります。

筑西市内の緩和したサービスを行う事業所に変更する場合は、事業該当者であれば、要支援1相当程度のサービスの利用が可能です。

 

 

 

問5 通所型サービスのみを利用していた方が、急遽ショートステイを利用する場合はどうするのか。

 

(答)

 

 

要支援認定のない方はショートステイを利用することができませんので、利用予定日前、遅くとも当日、認定申請をした上で暫定のケアプランを作成するなどの対応が必要となります。

要支援認定を持っている場合には、ショートステイの契約をして利用が可能です。その場合、ショートステイ利用月のケアプランの報酬は介護予防給付となります。

 

 

問6 事故に対応する保険加入の有無については、市が確認を取っていくのか。

 

(答)

指定申請手続きの際に、市が確認をとります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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