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くらし・手続き

国民健康保険・後期高齢医療制度の手続きへのマイナンバー(個人番号)利用について

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険及び後期高齢医療制度の
手続きにおいて、
届出書や申請書等にマイナンバーの記載と本人確認が必要です。


◇国民健康保険の人


 ○国民健康保険の届出や給付申請手続きについて
  ・国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主がおこなうことと法律で定められています。
  ・世帯主以外の人が手続きにくる場合は、世帯主からの委任状が必要です。
  ・世帯主のマイナンバーと対象となる人のマイナンバーの両方が必要です。
  ・マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認が必要です。
  ・代理人が手続きをする場合には、委任状と代理人の本人確認が必要です。

 ○主な手続き
  ・国保の加入、脱退の手続きに係る届出
  ・修学や施設入所のための市外転出
  ・世帯主、住所、被保険者世帯、被保険者氏名の変更
  ・被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書の再交付申請
  ・療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
  ・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病受領証の交付・再交付申請
  ・一部負担金の免除等申請
  ・基準収入額適用申請
  ・第三者行為による被害の届出       など

 ○委任状について
  ・委任状の様式は特に決まっていません。
  ・委任状様式の参考を下段に添付しました。

 

 

◇後期高齢医療制度の人

 ○後期高齢医療制度の届出や給付申請手続きについて

  ・手続き等を行う本人とは、被保険者本人です。
  ・被保険者本人以外の人が手続きにくる場合は、被保険者本人からの委任状が必要です。
  ・マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認が必要です。
  ・代理人が手続きをする場合には、委任状と代理人の本人確認が必要です。

 ○主な手続き
  ・加入(75歳到達の人を除く)・撤回
  ・住所地特例に関する届出
  ・被保険者証の再交付申請
  ・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担減額認定証の交付・再交付申請
  ・高額療養費、高額介護合算療養費、補装具等の療養費の支給申請
  ・基準収入額適用申請            など

 ○委任状について
  ・委任状の様式は特に決まっていません。
  ・委任状様式の参考を下段に添付しました。

 

 

◇マイナンバーの記載と本人確認について

 ○申請者本人からマイナンバーの提供を受ける場合
  【番号確認書類】
   ① 個人番号カード(写真付きのカード(申請により今後交付されるカード))
   ② 個人番号通知カード
   ③ 個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
   
  【申請者本人の身元(実在)の確認に必要なもの】
   ① 個人番号カード(写真付きのカード(申請により今後交付されるカード))
   ② 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
      在留カード、特別永住者証明書
   ③ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号
      利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)
   ④ ①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
       ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
       イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
          (氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)


   
 ○申請者本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
  【代理権の確認書類】
   ① 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
   ② 任意代理人の場合には、委任状
   
  【代理人の身元(実在)の確認に必要なもの】
   ① 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
      療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
   ② 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用
      事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)
   ③ 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該
      法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、が記載されているもの)
   ④ ①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
       ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
       イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
          (氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)
   
  【申請者本人の番号確認書類】
   ① 本人の個人番号カード又はその写し
   ② 本人の個人番号通知カード又はその写し
   ③ 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し
                    

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