くらし・手続き

医療福祉費支給制度

医療費福祉費支給制度(マル福制度)は、妊産婦・小児・ひとり親家庭の母子および父子・重度心身障害者等の方々に、必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の一部を助成する制度です。

対象者等

マル福制度の対象者等は、下記のとおりとなります。

区分
対象の範囲
所得判定対象者
所得制限額
妊産婦
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦

◇対象期間◇
母子健康手帳交付日の属する月の初日(申請が1ヶ月以上遅れたときは申請月の初日)から出産(流産を含む)した日の属する月の翌月末日
妊産婦本人若しくは配偶者の前年(前前年)の所得(本人と配偶者の所得を比較して高いほうの所得をもって判定します。)
または同居する家族(扶養義務者)の所得により判定します。(注2)
妊産婦本人若しくは配偶者:扶養0人で630万円未満
(扶養1人につき38万円加算)
扶養義務者:同居する家族の所得が1,000万円未満

小    児

0歳から18歳 (高校3年学年末)までの子

◇対象期間◇
出生の日から翌年誕生月の末日(次年以降は誕生月ごとに更新)  (注1)

 ただし、中学生、高校生は入院のみが対象となります。

父若しくは母の前年(前前年)の所得(父と母の所得を比較して高いほうの所得をもって判定します。)
または同居する家族(扶養義務者)の所得により判定します。(注3)
父若しくは母:扶養0人で630万円未満
(扶養1人につき38万円加算)
扶養義務者:同居する家族の所得が1,000万円未満
ひとり親
母子・父子

18歳未満の児童のいる家庭で配偶者のない親とその子(一定の障害のある子・高校在学中の子は20歳まで)

◇対象期間◇
ひとり親家庭となった日以降の申請日から子が18歳(一部20歳)になる年の最初の3月31日までまたはひとり親家庭でなくなった日(毎年7月更新)

父または母の前年(前前年)の所得
または同居する家族(扶養義務者)の所得により判定します。(注4)
対象者本人:扶養0人で309万6千円未満 (扶養1人につき38万円加算)
扶養義務者:同居する家族の所得が1,000万円未満
重度心身障害者等

・身体障害者手帳の1・2級(内部障害は3級)
・療育手帳マルA,Aの交付を受けた方
(療育手帳Bは身体障害者手帳3級該当者)
・特別児童扶養手当1級に該当する児童

・障害年金1級受者

・精神障害者手帳1級

〈令和6年4月1日から〉
・精神障害者手帳2級 かつ 身体障害者手帳3級または4級の方
・精神障害者手帳2級 かつ 知能指数50以下の方
・身体障害者手帳4級 かつ 知能指数50以下の方

◇対象期間◇
身体障害者手帳等の交付月の初日からマル福受給対象要件を失った日(毎年7月更新)  (注1)

対象者本人の前年(前前年)の所得
または同居する家族(扶養義務者)の所得により判定します。(注4)
対象者本人:扶養0人で520万9千円(扶養1人につき38万円加算
扶養義務者:同居する家族の所得が扶養0人で636万7千円,扶養1人で661万6千円(以下扶養1人につき21万3千円加算)

(注1)更新手続きが1ヶ月以上遅れたときは更新月の初日から該当となります。

(注2)母子健康手帳の交付月が1月から6月までは前前年所得,7月から12月までは前年の所得で判定します。

(注3)1月から6月生まれの小児は前前年所得,7月から12月生まれの小児は前年の所得で判定します。

(注4)申請月が1月から6月までは前前年所得,7月から12月までの申請の場合は前年所得で判定します。

(注5)交通事故など第三者から傷病を受けた場合は、担当課へ届けが必要となります。

※1  各区分における所得制限額は、定額控除(8万円)を加えた額となっています。

※2  筑西市へ転入された方は所得証明書等が必要になる場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせ下さい。

医療機関等を受診するとき

 

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医療機関等を受診する場合、県内の医療機関等と県外の医療機関等では助成方法が異なります。

◇県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)

マル福受給者証を健康保険証とともに医療機関等窓口へ提示してください。

 

◇県外の医療機関等を受診する場合(償還払い)

医療機関等窓口で支払を済ませ、診療月の翌月以降に下記のものをご持参の上、申請してください。

・申請に必要なもの

1.医療機関等発行の領収書、診療明細書または調剤証明書

2.マル福受給者証

3.健康保険証

4.印鑑

※医療福祉費・はぐくみ医療費支給に関する申請書等は、下記のリンクからダウンロードできます。

◇◆◇ 医療福祉費・はぐくみ医療費の各種申請書がダウンロードできます。◇◆◇

自己負担金

マル福制度には、医療機関等を受診する際にご負担いただく自己負担金があります。(重度心身障害者等を除く)

外来および入院時の自己負担金は、下記のとおりです。

1医療機関につき、(調剤薬局での自己負担金はありません。)

・外来自己負担金  1日600円,月2回まで

・入院自己負担金  1日300円,3,000円限度

※外来・入院ともに、保険点数分のみ対象

筑西市が実施する医療費助成制度の案内

筑西市では、医療福祉費支給制度のほかに、市独自の医療費助成事業「筑西市はぐくみ医療費支給制度」も実施しています。詳しくは「筑西市はぐくみ医療費支給制度」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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