就労・産業

森林の伐採や開発は届出が必要です(伐採及び伐採後の造林の届出制度)

森林法により県が作成する地域森林計画の対象の民有林を伐採する時は、自分が所有する森林の立木を伐採する場合であっても、市町村長に対し森林法第10条の8の事前届出が必要となります。

なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

 

令和5年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります。

 

 伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更され、令和5年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。

 

・伐採造林届の添付資料について統一的な運用に見直されます。

  書類の添付は義務になりますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

  伐採造林届の添付資料が統一されます(外部サイトリンク)

・太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて県の許可が必要になります。

  詳しくは下記リンク先をご覧ください。

  林地開発制度見直し(外部サイトリンク)

 

森林の確認

伐採届けが必要な森林の確認については、農政課にお問い合わせください。

また、「いばらきデジタルまっぷ」でも確認することができます。

※地図中の青い網掛けが地域森林計画対象民有林(5条森林)となります。

 

森林伐採

○届出の期間

伐採開始日の90日~30日前に届出ください。筑西市は農政課が窓口となります。

 改正後届出様式  [WORD形式/52.65KB] 

 改正後届出様式  [PDF形式/106.66KB]

 

○添付書類

登記簿事項証明書の写し

公図の写し

土地の位置図

 

 伐採後の状況報告

森林法の見直しにより、伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。

状況報告を提出するタイミングは「造林を行う場合 ※1」と「林地を転用する場合 ※2」で異なります。

※1 森林の伐採後に造林を行う場合・・・伐採後の造林が完了した日から30日以内に提出

※2 森林の伐採後に森林以外の用途に供する場合(太陽光発電、資材置き場等)・・・伐採完了から30日以内に提出

詳しくは添付資料をご参考下さい。

伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直し[PDFファイル]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [WORD形式/33KB]

森林開発(森林以外への転用)

○抜根や盛土等を行う開発面積が1ヘクタールを未満の場合

伐採及び伐採後の造林届出書に添付してください。

小規模林地開発概要書 [WORD形式/36.5KB] [WORD形式/35.5KB]

小規模林地開発概要書の記載例[PDFファイル]

 

○抜根や盛土等を行う開発面積が1ヘクタールを超える場合

知事の許可を受けなければなりません。

許可基準や申請等は、県西農林事務所林業振興課(0296-24-9176)へお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1161

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