健康・福祉

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業

目 的

ひとり親家庭の父母が就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、
養成機関で修業する場合に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
また、修業期間の終了後に「修了支援給付金」を支給します。

支給要件
  • 次の要件をすべて満たす方
    筑西市に住民登録のあるひとり親家庭の父母
    児童扶養手当を受けている方、または同様の所得水準にある方
    養成機関において、1年以上
    ※1)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
    市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び保育料に滞納がない方
    就業(または育児)と修業の両立が困難な方
    過去に当該事業による給付(趣旨を同じくする他の給付を含む。)を受けたことがない方
     ※1 令和3年度に限り「6ヶ月以上のカリキュラム」に緩和
対象資格
  • 看護師(准看護師)
    保育士
    介護福祉士
    理学療法士
    作業療法士
    歯科衛生士
    歯科技工士
    美容師
    社会福祉士
    製菓衛生師
    調理師
  • その他、福祉事務所長が必要と認める国家資格
    デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)※2
  • ※2 令和3年度はデジタル分野の民間資格を対象に拡充
支給期間

高等職業訓練促進給付金:全期間(上限48月)
修了支援給付金:修業期間終了後に1回支給

支給額

高等職業訓練促進給付金:《市町村民税非課税世帯》 月額:100,000円(最終学年は14万円)

            《市町村民税課税世帯》 月額:70,500円(最終学年は11万500円)
修了支援給付金:
《市町村民税非課税世帯》50,000円  《市町村民税課税世帯》25,000円

必要な手続き

高等職業訓練促進給付金
修業開始後に下記書類をそろえて申請してください。 ※申請の前に『事前相談』を受けてください。
(1)支給申請書
(2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3)申請者及び申請者と同居する者のマイナンバー
(4)市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税及び保育料に滞納がないことを証明する書類
(5)養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
《修業期間中の状況報告》
・出席状況の報告(毎月10日) ※この報告がない場合は、給付金は支給しません。
・単位取得状況報告(年2~3回)
《新年度も引き続き支給を受ける場合》
・継続申請書の提出(年度の初日から14日以内)
《修業期間終了後の報告》
・修了報告書の提出(修了日から14日以内)

修了支援給付金
修業期間の終了日から30日以内に、下記書類をそえて申請してください。
(1)上記(1)から(4)までの書類
(2)養成機関の長が発行する修業の修了を証明する書類

 

 

注意事項(必ずお読みください)

 

申請・問い合わせ窓口は『こども課』です。支所及び川島出張所では取り扱っていません。
高等職業訓練促進給付金は、申請日の属する月分から対象で、翌月から支給開始します。
申請が遅れた場合、その期間は支給されません。
この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で申請を終了する場合があります。
偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、給付金の全部または一部を返還して
いただきます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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