○筑西市立図書館条例
平成25年6月26日
条例第25号
筑西市立図書館条例(平成17年条例第136号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、筑西市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に次のとおり図書館を設置する。
名称 | 位置 |
筑西市立中央図書館 | 筑西市下岡崎一丁目11番地1 |
筑西市立明野図書館 | 筑西市海老ヶ島2120番地7 |
2 図書館に次の分館を設置する。
名称 | 位置 |
筑西市立図書館関城分館 | 筑西市関本上1470番地 |
筑西市立図書館協和分館 | 筑西市門井1962番地2 |
(管理)
第3条 図書館は、常に良好な状態において管理し、法第2条第1項に規定する設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第3条各号に掲げる図書館の事業に関する業務
(3) 図書館内の施設の利用許可に関する業務
(4) 図書館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか図書館の管理に関する業務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(指定の期間)
第5条 指定管理者が図書館の管理を行う期間は、5年とする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。
(職員)
第6条 図書館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第7条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受け、利用時間を変更することができる。
名称 | 開館時間 |
中央図書館・明野図書館 | 午前9時から午後7時まで |
関城分館・協和分館 | 午前9時から午後5時まで |
(平30条例36・令元条例14・一部改正)
(休館日)
第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(令元条例14・一部改正)
(入館の制限等)
第9条 指定管理者は、館内の秩序を乱し、若しくは図書館資料を亡失し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあると認める者については、入館を禁じ、若しくは退館させ、又は図書館資料の利用を禁じ、若しくは図書館資料を返還させることができる。
(図書館内の施設の利用の許可)
第10条 図書館内の施設及び附属設備器具(以下「館内施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。申請した事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平30条例36・令元条例14・一部改正)
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、館内施設等の利用を許可しない。
(1) 物品販売又は役務の提供を主目的とする興行、催事等を行うと認められるとき。
(2) 特定の政治活動若しくは宗教活動に利用し、又はこれらを伴うおそれがあると認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 館内施設等の維持管理上の必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか館内施設等の利用を不適当と認めるとき。
(平30条例36・令元条例14・一部改正)
(利用料金)
第11条の2 指定管理者は、第10条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から、利用料金を徴収する。
2 館内施設等の利用料金は、別表各項に掲げる区分に応じ、当該各項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 利用者は、利用料金を前納しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平30条例36・追加、令元条例14・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条の3 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公用若しくは公益事業のため館内施設等を利用するとき又は相当の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平30条例36・追加、令元条例14・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条の4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できなかったとき。
(2) 指定管理者が公用上その他やむを得ない事由により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか特別の理由があると認めたとき。
(平30条例36・追加)
(目的外利用及び利用権譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に館内施設等を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平30条例36・令元条例14・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、館内施設等の利用許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を得たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか館内施設等の管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者及び市はその責めを負わない。
(平30条例36・令元条例14・一部改正)
(損害賠償)
第14条 図書館を利用する者は、館内施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会が認定する損害額を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(令元条例14・一部改正)
(目的外使用許可等の権限)
第15条 図書館における地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく目的外使用に係る許可にあっては教育委員会が、使用料の徴収、減免等にあっては筑西市行政財産使用料等徴収条例(平成17年条例第49号)の規定に基づき市長が行う。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により前項に規定する使用料の徴収、減免等の事務を、教育委員会に委任する。
3 図書館における地方自治法第238条の4第2項の規定に基づく貸付け又は私権の設定は、教育委員会が行う。
(図書館協議会)
第16条 法第14条の規定に基づき、図書館に筑西市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 公職等にあることの理由で任命された委員は、当該理由がやんだときは、委員の職を失うものとする。
6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、非常勤とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか図書館の管理、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの条例による改正前の筑西市図書館条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の筑西市図書館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに旧条例第5条第1項の規定により発行した図書カードは、同日以後においても使用することができる。
附 則(平成30年条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条の2関係)
(令元条例14・全改)
施設の区分 | 1時間当たりの利用料金の額 | |
図書館の別 | 施設名 | |
中央図書館 | 視聴覚室 | 700円 |
創作室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
和室 | 200円 | |
ボランティア活動室 | 200円 | |
エントランスギャラリー | 無料 | |
おはなしコーナー | 無料 | |
調査研究室等 | 無料 | |
明野図書館 | 視聴覚室 | 400円 |
備考
1 利用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に定める率を利用料金の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数の条件に応じた率を乗じて得た率を利用料金の額に乗じて得た額とする。
(1) 本市の区域外の者(本市の区域内における在勤及び在学の者を除く。)が利用する場合 100分の150
(2) 入場料その他入場の対価を徴する場合 100分の200
2 利用時間に1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間として計算する。
3 利用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。
2 附属設備器具の利用料金 教育委員会規則で定める額