○筑西市立幼稚園管理規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第3章 幼児定員等(第6条・第7条)
第4章 入園、退園等(第8条―第16条)
第5章 教育活動(第17条―第23条)
第6章 職員等(第24条―第27条)
第7章 施設及び設備の管理(第28条―第31条)
第8章 補則(第32条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、筑西市立学校設置条例(平成17年条例第122号)別表第3に規定する筑西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 創立記念日
(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(9) 前各号に定めるもののほか筑西市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日
2 園長は、教育上必要があり、又はやむを得ない事由があるときは、あらかじめ筑西市立幼稚園授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として園務は行わない。
(非常変災等による授業停止)
第5条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに筑西市立幼稚園授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 幼児定員等
(定員等)
第6条 幼児の定員及び保育課程は、次のとおりとする。
幼稚園名
定員
保育課程
筑西市立関城幼稚園
70人
1年
筑西市立明野幼稚園
260人
1年又は2年
筑西市立協和幼稚園
260人
1年又は2年
(学級の編制)
第7条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、5歳児にあっては35人以下、4歳児にあっては30人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制し、又は前項の1学級の幼児数を超えて編制することができるものとする。
(平22教委規則2・一部改正)
第4章 入園、退園等
(入園の資格)
第8条 幼稚園に入園できる者は、保護者が筑西市に居住する者で、次の各号に掲げる保育課程に応じそれぞれ当該各号に定める年齢の者とする。
(1) 1年保育課程 満5歳に達した日の翌日以降における最初の学年の始めから小学校就学の始期に達するまで
(2) 2年保育課程 満4歳に達した日の翌日以降における最初の学年の始めから小学校就学の始期に達するまで
(入園の志願)
第9条 保護者は、幼児を幼稚園に入園させようとするときは、学年の始めの日前で教育長が定める日までに、筑西市立幼稚園入園願書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(入園者の選抜)
第10条 入園志願者数が第6条に定める定員を超過した場合には、入園者の選抜を行うことができる。
2 入園者の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長が別に定め公表する。
(入園の許可)
第11条 入園は、教育長が許可する。
2 教育長は、幼児の入園を許可した場合には、保護者に対し、筑西市立幼稚園入園許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(退園)
第12条 保護者は、当該保育課程の途中で幼児を退園させようとするときは、筑西市立幼稚園退園願(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(転入園)
第13条 保護者は、幼児を学年途中で幼稚園に転入させようとするときは、筑西市立幼稚園転入園願(様式第6号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の規定により転入園願が提出されたときは、相当する保育課程に収容可能な場合において、その事由を調査し、選考のうえ、学年中途の入園を許可することができる。
(休園)
第14条 保護者は、幼児が疾病その他特別な事由により引き続き2月以上保育を受ける見込みがたたないときは、筑西市立幼稚園休園願(様式第7号)を園長に提出し、休園を願い出ることができる。
2 園長は、前項の規定により休園願が提出されたときは、1年以内の期間を限って休園を許可することができる。
3 教育長は、休園期間満了後1月を経過しても、何らの手続がない場合は、当該幼児を除籍するものとする。
(復園)
第15条 保護者は、前条の規定により休園した幼児を復園させようとするときは、筑西市立幼稚園復園願(様式第8号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 園長は、前項の規定により復園願が提出され、教育上支障がないと認めるときは、相当する保育課程に復園を許可することができる。
(幼児の出席停止)
第16条 園長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、筑西市立幼稚園出席停止指示報告書(様式第9号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。
第5章 教育活動
(教育週数及び教育時数)
第17条 年間の教育週数は、39週以上とする。
2 1日の教育時数は、4時間とする。
(教育課程の編成)
第18条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)の定めるところにより園長がこれを編成する。
2 園長は、翌年度において実施する教育課程を筑西市立幼稚園教育課程編成書(様式第10号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
3 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を筑西市立幼稚園教育課程実施状況報告書(様式第11号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(園外行事)
第19条 園長は、当該幼稚園が園外行事を実施し、又は園外行事に参加しようとする場合には、あらかじめ筑西市立幼稚園園外行事実施届(様式第12号)により教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第20条 幼稚園が、学級全員又は特定の集団全員の教材として図書等を計画的かつ継続的に使用する場合は、園長はあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(経済的負担の軽減)
第21条 幼稚園は、教材等の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(修了の認定)
第22条 園長は、それぞれの課程に所定の期間在園し、所定の課程を終えた幼児には、修了を認定し、修了証書(様式第13号)を授与しなければならない。
(在園状況)
第23条 園長は、毎月の幼児の在園状況を教育長に報告しなければならない。
第6章 職員等
(職員)
第24条 幼稚園に園長、教頭、教務主任及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭を置かないことができる。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じて助教諭、講師及び事務職員その他の職員を置くことができる。
(職務)
第25条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(2) 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じて幼児の保育をつかさどる。
(3) 教務主任は、園長の監督を受け、保育に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(4) 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
(5) 前条第2項に定める職員の職務は、園長が定める。
2 前項の所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(学校評議員)
第26条 幼稚園に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、筑西市教育委員会が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師)
第27条 幼稚園に幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を置く。
2 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、園長の意見を聴いて筑西市教育委員会が委嘱する。
3 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、幼稚園における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第28条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより幼稚園の施設及び設備の管理を分担する。
(貸与)
第29条 園長は、幼稚園の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(幼稚園財産のき損)
第30条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防及び警備)
第31条 防火管理者は、教育長が園長の意見を聴いて、当該幼稚園の園長又は職員のうちからこれを命じる。
2 防火管理者は、幼稚園の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 園長は、毎年度初めに、幼稚園の警備及び消防に関する計画を作成し、教育長に提出しなければならない。
第8章 補則
(学校保健安全計画の提出)
第32条 園長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る幼児及び職員の保健並びに安全に関して、幼稚園保健安全計画書を作成し、教育長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第33条 園長は、職員及び幼児に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(必要表簿)
第34条 幼稚園に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革史及び幼稚園の設置廃止に関する記録調書
(2) 修了証書授与台帳
(3) 例規及び重要報告書
(4) 職員進退関係
(5) 園児賞罰関係
(6) 諸願届出書類
(7) 園日誌
2 前項の表簿中第1号、第2号及び第3号は永年、第4号及び第5号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。
(事務処理)
第35条 幼稚園における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(筑西市立幼稚園管理規則の廃止)
2 筑西市立幼稚園管理規則(平成17年教育委員会規則第28号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

筑西市立幼稚園授業日変更承認申請書

年  月  日 

 筑西市教育委員会教育長 様

筑西市立    幼稚園長 

 

 下記のとおり授業日を変更したいので、承認願いたく申請します。

変更年月日

休業日とする日

      年    月    日

授業日とする日

      年    月    日

変更する理由

 

変更後の処理

 

その他参考となる事項

 

様式第2号(第5条関係)

筑西市立幼稚園授業停止報告書

年  月  日 

 筑西市教育委員会教育長 様

筑西市立    幼稚園長 

 

 下記のとおり授業を行わなかったので、報告します。

授業を行わなかった期日(期間)

     年    月    日から     年    月    日まで

非常変災その他急迫の事情の概要

 

その他参考となる事項

 

様式第3号(第9条関係)

 表面

筑西市立幼稚園入園願書

年  月  日 

 筑西市教育委員会教育長 様

保護者          印 

 

 筑西市立幼稚園への入園について、次のとおり願い出ます。

入園を希望する幼児

ふりがな

 

年齢

 

氏名

 

生年月日

        年   月   日生

性別

男・女

保護者

ふりがな

 

氏名

 

住所

 

電話番号〔    ―  ―    〕

入園を希望する幼稚園名

  筑西市立        幼稚園

保育課程の別

  1年保育課程・2年保育課程

通園バスの利用希望

      有・無

 

 裏面

※自宅周辺の略図を記入してください。

 

様式第4号(第11条関係)

筑西市立幼稚園入園許可通知書

第     号 

年  月  日 

 保護者          様

筑西市教育委員会教育長    印 

 

 筑西市立幼稚園への入園について、次のとおり許可します。

入園幼児

氏名

 

年齢

生年月日

      年   月   日生

性別

男・女

入園を許可する幼稚園名

 筑西市立        幼稚園

保育課程

 

入園年月日

     年    月    日

様式第5号(第12条関係)

筑西市立幼稚園退園願

年  月  日 

 筑西市教育委員会教育長 様

保護者          印 

 

 次のとおり退園したいので願い出ます。

幼児

氏名

 

組名

保護者

氏名

 

住所

 

電話番号〔    ―  ―    〕

退園希望日

     年    月    日

退園理由

 

様式第6号(第13条関係)

筑西市立幼稚園転入園願

年  月  日 

 筑西市教育委員会教育長 様

保護者          印 

 

 次のとおり転入園したいので願い出ます。

転入園を希望する幼児

ふりがな

 

年齢

 

氏名

 

生年月日

        年   月   日生

性別

男・女

保護者

ふりがな

 

氏名

 

住所

 

電話番号〔    ―  ―    〕

転入園を希望する幼稚園名

筑西市立        幼稚園

転入前の幼稚園名

             幼稚園

保育課程の別

  1年保育課程・2年保育課程

様式第7号(第14条関係)

筑西市立幼稚園休園願

年   月   日 

 

 

 筑西市立       幼稚園長 様

保護者          印 

 次のとおり休園したいので願い出ます。

幼児

氏名

 

組名

保護者

氏名

 

住所

電話番号〔    ―  ―     〕

休園期間

      年   月   日から     年   月   日まで

休園理由

 

様式第8号(第15条関係)

筑西市立幼稚園復園願

年  月  日 

 

 

筑西市立      幼稚園長 様

保護者          印 

 次のとおり復園したいので願い出ます。

復園を希望する幼児

ふりがな

 

氏名

 

組名

保護者

ふりがな

 

氏名

 

住所

電話番号〔    ―  ―     〕

休園開始日

      年    月    日

復園希望日

      年    月    日

復園理由

 

様式第9号(第16条関係)

筑西市立幼稚園出席停止指示報告書

年   月   日 

筑西市教育委員会教育長 様

筑西市立      幼稚園長 

 出席停止の指示を行ったので、下記のとおり報告します。

幼児の氏名

 

保護者

住所

 

氏名

 

出席停止を指示した理由

 

出席停止期間

     年   月   日から     年   月   日まで

出席停止を指示した年月日

                年   月   日

その他参考となるべき事項

 

様式第10号(第18条関係)

筑西市立幼稚園教育課程編成書

年   月   日 

筑西市教育委員会教育長 様

筑西市立      幼稚園長 

       年度の教育課程を編制したので、下記のとおりお届けいたします。

 

年度筑西市立     幼稚園教育課程

 

4歳児

5歳児

年間教育日数

年間教育週数

教育目標

 

編制上の重点

 

本年度の改善点

 

 (注) 教育課程及び年間指導計画を添付すること。

様式第11号(第18条関係)

筑西市立幼稚園教育課程実施状況報告書

年   月   日 

筑西市教育委員会教育長 様

筑西市立      幼稚園長 

 

       年度の教育課程の実施状況について、下記のとおり報告します。

 

4歳児

5歳児

年間教育実施日数

年間教育実施週数

教育目標の達成状況

 

本年度改善点の実施状況

 

課題

 

様式第12号(第19条関係)

筑西市立幼稚園園外行事実施届

年   月   日 

筑西市教育委員会教育長 様

筑西市立      幼稚園長 

 

 下記のとおり園外行事を実施するので、お届けいたします。

園外行事の内容

 

実施期日

年   月   日

実施予定時間

     時   分(出発) 〜     時   分(帰着)

実施場所

(目的地・行程)

 

実施方法等

参加予定幼児数

 

幼児1人当たりの経費

 

利用交通機関

 

その他参考となるべき事項

 

様式第13号(第22条関係)

修了証書

年保育課程          

幼児 氏名    

年  月  日生    

 

        本園における幼稚園の課程を修了したことを証する

契印

 

      年   月   日

筑西市立   幼稚園長 氏名  印   

 

 

 第     号