○筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則
平成17年3月28日
市規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例(平成17年条例第79号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(カードの様式)
第2条 条例第4条に規定する筑西市民カード(以下「市民カード」という。)は、様式第1号による。
(交付申請)
第3条 市民カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民カード交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。
(暗証番号)
第4条 条例第6条に規定する暗証番号は、4桁のアラビア数字(「0000」を除く。)とする。
2 証明書自動交付機を利用しようとする申請者は、前条第1項に規定する申請書により、暗証番号を自ら市長に届け出なければならない。
(確認)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思であることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、市民カード照会書(様式第3号)及び市長が適当と認める書類により本人に照会し、期間内に本人が持参する回答書(様式第3号)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。
3 前項に規定する回答書の提出期間は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
第6条 申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる文書等のうち、いずれかのものの提示又は提出によって適正であると認められるときに限り、前条第2項に規定する確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書
(2) 本市において現に市民カードの交付を受けている者又は印鑑の登録を受けている者により申請者が本人に相違ないことを保証された書面
2 前項第2号の規定に基づき当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思であることを確認したときは、市民カードの交付後速やかに市民カード交付(暗証番号登録・変更)確認通知書(様式第3号の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 筑西市印鑑条例(平成17年条例第80号。以下「印鑑条例」という。)第3条第1項の規定に基づく印鑑登録の申請及び第3条第1項の規定に基づく市民カードの交付申請を同時に行うときは、筑西市印鑑条例施行規則(平成17年市規則第56号)第3条第1項の規定による確認の方法を、印鑑条例第3条第2項の規定に基づく印鑑登録の申請及び第3条第2項の規定に基づく市民カードの交付申請を同時に行うときは、前条第2項の規定による確認の方法を、それぞれ省略することができる。
(平20市規則14・一部改正)
(暗証番号の登録)
第7条 市長は、第4条の規定に基づく暗証番号の届出を受け、第5条又は前条の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を電子計算機に登録するものとする。
(暗証番号の管理)
第8条 前条の規定により暗証番号の登録を受けた者(以下「暗証番号登録者」という。)は、その登録を受けた暗証番号を他に漏らしてはならない。
(交付)
第9条 市長は、第7条の規定により暗証番号を登録したときは、第3条第1項の申請者に市民カードを交付するものとする。
2 市長は、第3条第2項に規定する代理人により市民カードの交付申請を受けたときは回答書の提出のほか、市長が当該代理人を確認するため必要と認める書類等の提示を求め、当該代理人に市民カードを交付するものとする。この場合において、当該市民カードには、暗証番号を付さないものとする。
(証明書等の交付)
第10条 暗証番号登録者は、証明書自動交付機に市民カードを差し込み、暗証番号その他の必要事項を入力することにより、次に掲げる証明書等の交付の請求をし、その交付を受けることができる。
(1) 印鑑条例第13条に規定する自己の印鑑登録証明書
(2) 自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し
2 暗証番号登録者は、前項に規定する証明書自動交付機による証明書等の交付申請の方法のほか、証明書の担当課窓口で市民カードを提示し、証明書等の交付申請をすることができる。
(市民カードの管理)
第11条 第9条第1項及び第2項の規定により市民カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、市民カードを他に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(暗証番号の登録及び変更)
第12条 カード登録者のうち第4条に規定する暗証番号の届出をしていない者が新たに暗証番号を届け出ようとするとき又は暗証番号登録者が第7条の規定により登録を受けた暗証番号を変更しようとするときは、市民カード暗証番号登録・変更申請書(様式第4号。次項において「暗証番号登録・変更申請書」という。)により、自ら市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する申請は、暗証番号登録・変更申請書に市民カードを添えてしなければならない。
3 第5条並びに第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の申請に係る確認について準用する。この場合において、第5条第1項中「第3条」とあるのは「第12条」と、第6条第2項中「市民カードの交付後」とあるのは「暗証番号の登録又は変更後」と読み替えるものとする。
(平20市規則14・一部改正)
(暗証番号の廃止)
第13条 暗証番号登録者又はその代理人は、第7条の規定により登録を受けた暗証番号を廃止しようとするときは、市民カード暗証番号廃止届出書(様式第5号。次項において「暗証番号廃止届出書」という。)により届け出ることができる。
2 前項に規定する届出は、暗証番号廃止届出書に市民カードを添えてしなければならない。
(市民カードの再交付)
第14条 カード登録者又はその代理人は、市民カードを著しく汚損し、又は損傷した場合に限り、市民カード再交付申請書(様式第6号。次項において「再交付申請書」という。)により、市長に市民カードの再交付を申請することができる。
2 前項に規定する申請は、再交付申請書に汚損し、又は損傷した当該市民カードを添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、新たな市民カードを当該申請をした者に交付するものとする。
(市民カードの亡失届)
第15条 カード登録者又はその代理人は、市民カードを亡失したときは、直ちに市民カード亡失・廃止届出書(様式第7号。次条において「亡失・廃止届出書」という。)により市長に届け出なければならない。
(市民カードの廃止)
第16条 カード登録者又はその代理人は、市民カードを廃止しようとするときは、亡失・廃止届出書(様式第7号)により、市長に届け出ることができる。この場合において、現に印鑑条例第6条の規定により印鑑の登録を受けている者については、印鑑条例第9条に規定する印鑑登録の廃止の申請をしたものとみなす。
2 前項に規定する届出は、亡失・廃止届出書に市民カードを添えてしなければならない。
(市民カードの消除)
第17条 市長は、カード登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出、申請又は職権により、市民カードの登録を消除するものとする。
(1) 第15条の規定に基づき市民カード亡失届をしたとき。
(2) 前条の規定に基づき市民カードの廃止届をしたとき。
(3) 転出し、又は死亡したことを知ったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか市民カードの登録を消除すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、前項第4号の規定に基づいて、市民カードの登録を消除したときは、当該市民カードの消除された者に対してその旨を通知するものとする。
(質問調査)
第18条 市長は、市民カードの交付等に関し、申請者又はその代理人について必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項の規定による調査について、市民カードの交付等の事務に従事する職員をして、関係人に対し質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか市民カードの発行等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下館市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則(平成8年下館市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年市規則第14号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年市規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定による様式第1号については、所要の補正を施し、なお使用することができる。
附 則(平成21年市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑西市職員の職名に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の筑西市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年市規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の筑西市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の筑西市地籍調査推進員設置規則の規定及び第4条の規定による筑西市民病院の組織等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定による様式第1号については、所要の補正を施し、なお使用することができる。

様式第1号(第2条関係)
(平20市規則14・平21市規則3・平21市規則22・平22市規則29・一部改正)

(表)

イメージ

(裏)

【注意事項】

◆このカードは、証明書自動交付機・窓口共用カードです。

 @ 暗証番号の登録をされた方は、自動交付機で「印鑑登録証明書」と「住民票写し」をとることができます。

 A 窓口で「印鑑登録証明書」をとる場合には、このカードを持参してください。

◆暗証番号を他人に知られないように注意してください。

◆カードは、他に譲渡し、又は貸与することはできません。

◆カードは、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。

◆カードを紛失したとき、又は盗難その他の事故が発生したときは、直ちに届け出てください。

◆カードを拾得された方は、下記へご連絡ください。

     市民環境部市民課  0296―24―2111(代)

     関城総合窓口課  0296―37―6111

     明野総合窓口課  0296―52―1111

     協和総合窓口課  0296―57―2511

     川島出張所  0296―28―0217

様式第2号(第3条、第4条関係)

(表)

筑西市民カード交付申請書

  年  月  日

 筑西市長    様

 筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則第3条及び第4条の規定に基づき、次のとおり、筑西市民カードの交付申請をします。

本人

住所

筑西市

暗証番号

印鑑登録証明書用

住民票の写し用

氏名

フリガナ     

男・女

生年月日

 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

代理人

住所

筑西市

(暗証番号の記入上の注意)

(1) 暗証番号は、それぞれ4ケタの数字で記入してください。

(2)  暗証番号は、本人申請のときのみ記入してください。

氏名

フリガナ     

男・女

生年月日

 年 月 日

(注)1 代理人が申請する場合は、暗証番号の届出はできません。

  2 旧印鑑登録証をお持ちの方は、筑西市民カードと引換えに返還してください。

 筑西市長    様

  年  月  日 

 上記の筑西市民カードの交付申請者は、本人であることを保証します。

保証人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

市民カード番号又は印鑑登録番号

登録済印

氏名

フリガナ     

生年月日

 年 月 日

 

 

本人確認の方法

記号番号等

照会書・回答書

カードの登録年月日

  年  月  日

1 運転免許証

2 パスポート

3 外国人登録証

4 その他

 (         )

 

照会書の発送日

  年  月  日

  年  月  日

 筑西市民カードを受領しました。

受領印   

回答書の期限

  年  月  日

回答書の受理日

  年  月  日

処理欄

受付

回答

係長

課長

摘要

 

(旧)印鑑登録番号

 

 

 

 

(裏)

※(委任状の記入例・便せんなど別の用紙に本人が記入してください。)

 

見本

      委任状

代理人 住所            

氏名            

生年月日    年  月  日 

 私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任したのでお届けします。

1 印鑑登録申請に関すること。

2 筑西市民カードの交付申請に関すること。

3 筑西市民カードの廃止申請に関すること。

 

 

※(必要な事項を記入してください。)

 

 

  年  月  日 

 筑西市長    様

 

委任者 住所

     氏名          印又は

登録印鑑

 

※(登録印鑑の紛失等以外の場合は、登録印鑑を押してください。)

○ 「筑西市民カード」の交付申請等に係るお知らせ及び注意事項

 1 「筑西市民カード」の交付(印鑑登録)が、当日にできる場合

  (1) 本人が来庁し、官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書を持って申請したとき。

  (2) 本人が来庁し、保証人をつけて申請したとき。(保証人は、本市に印鑑登録をしている者に限ります。)

 2 「筑西市民カード」の交付(印鑑登録)が、当日にできない場合

  (1) 本人が来庁しても、前記1の免許証等がない場合、又は保証人がいないとき。

  (2) 代理人が委任状を持って申請したとき。

    〜この代理人による申請の場合は、照会書を本人あてに送付し、回答書により本人の意思確認をします。このため、「市民カード」の交付は、数日後になります。

 3 暗証番号について

  (1) 「筑西市民カード」の暗証番号の届出は、本人のみに限られます。そのため、代理人によって申請交付された場合の「筑西市民カード」には、暗証番号が登録されず、このカードでは、自動交付機による交付申請ができません。

   (市民課・各支所・出張所窓口での交付申請は、これまでどおりできます。)

  (2) 暗証番号は、他人には漏らさないでください。

 4 「旧印鑑登録証」から、「筑西市民カード」への交換について

  「旧印鑑登録証」から、「筑西市民カード」へ交換する場合は、本人又は代理人による申請の場合でも「旧印鑑登録証」と引換えに即日交付できます。

  ただし、代理人による申請の場合は、暗証番号の届出はできません。

 5 その他

  「筑西市民カード」は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはいけません。

様式第3号(第5条関係)

  年  月  日

          様

筑西市長          印

筑西市民カード照会書

   月  日にあなたの筑西市民カードの交付申請、暗証番号登録・変更申請がありましたが、確認のため照会します。あなたの申請に相違なければ、回答書に自署、押印し、次の事項に留意のうえ、御自身で市民課・各支所・出張所まで、提出してください。

 その時に、筑西市民カードをお渡しいたします。

(留意事項)

1   月  日までに回答書を提出されないときは、申請は無効となります。

2 回答書を提出される際、回答書を提出される方本人を確認できる免許証、保険証等の提示を求めますので、持参してください。

3 暗証番号の届出は、本人以外の方はできませんので、必ず御自身が提出してください。もし、代理人がこの回答書を提出されると、申請は無効となります。

4 暗証番号登録・変更申請をされた方は、必ず筑西市民カードを持参してください。

回答書

 筑西市長    様

 照会のありました申請(暗証番号)は、私の意思によるものに相違ありません。

  年  月  日 

 

住所

氏名                   印

生年月日             年  月  日

暗証番号

 

 

印鑑登録証明書用

 

 

 

 

 

住民票の写し用

 

 

 

 

 

様式第3号の2(第6条関係)
(平20市規則14・追加)

第     号

年  月  日

 

 市民カード交付(暗証番号登録・変更)確認通知書 

 

 申請者

            様

 

筑西市長          印   

 

 下記のとおり、あなたの市民カードを交付(暗証番号を登録・変更)しましたので、筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則第6条第2項の規定により通知します。

 なお、この市民カードの交付(暗証番号の登録・変更)について不明な点があるときは、下記の取扱窓口にお問い合わせください。

 

1 市民カード交付(暗証番号登録・変更)年月日      年  月  日

2 申請の方法  現に市民カードの交付を受けている者又は印鑑の登録を受けている者の保証による申請

        (保証人の氏名           )

3 備考

 

 

 

取扱窓口

 筑西市役所     課

 電話         (内線)

様式第4号(第12条関係)

 

筑西市民カード暗証番号登録・変更申請書

 

  年  月  日 

 筑西市長    様

 筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則第12条の規定に基づき、次のとおり筑西市民カードの暗証番号登録・変更申請をします。

本人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

暗証番号

印鑑登録証明書用

住民票の写し用

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

変更申請理由

(1) 暗証番号を忘れたため

(2) 暗証番号を第三者に知られたため

(3) その他(具体的に記入してください。)

(注)1 筑西市民カード暗証番号登録・変更申請は、本人以外できません。

  2 暗証番号登録・変更申請の際は、筑西市民カードを添付してください。

  年  月  日 

 筑西市長    様

 上記の筑西市民カードの暗証番号登録・変更申請者は、本人であることを保証します。

保証人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

市民カード番号又は印鑑登録番号

登録済印

氏名

フリガナ     

生年月日

 年 月 日

 

 

本人確認の方法

記号番号等

照会書・回答書

暗証番号の処理月日

  年  月  日

1 運転免許証

2 パスポート

3 外国人登録証

4 その他

 (         )

 

照会書の発送日

  年  月  日

  年  月  日

 筑西市民カードを受領しました。

受領印   

回答書の期限

  年  月  日

回答書の受理日

  年  月  日

処理欄

受付

回答

係長

課長

摘要

 

(新)カード番号

 

 

 

 

 

様式第5号(第13条関係)

筑西市民カード暗証番号廃止届出書

  年  月  日 

 筑西市長    様

 筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則第13条の規定に基づき、次のとおり筑西市民カード暗証番号廃止の届出をします。

本人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

暗証番号廃止理由

 

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

廃止区分

1 印鑑登録暗証番号

2 住民票暗証番号

3 印登・住民票暗証番号

代理人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

処理

受付

係長

課長

 

 

 

(注)1 代理人が届け出る場合は、委任を証する書面を添付してください。

  2 これまでの筑西市民カードを添付してください。

様式第6号(第14条関係)

筑西市民カード再交付申請書

  年  月  日 

 筑西市長    様

 筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則第14条の規定に基づき、次のとおり筑西市民カードの再交付申請をします。

本人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

再交付の理由

(1) 汚損

(2) き損

(3) その他

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

代理人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

処理

受付

係長

課長

 

 

 

(注)1 代理人が申請する場合は、委任を証する書面を添付してください。

  2 これまでの筑西市民カードを添付してください。

様式第7号(第15条、第16条関係)

筑西市民カード亡失・廃止届出書

  年  月  日 

 筑西市長    様

 筑西市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則第15条及び第16条の規定に基づき、次のとおり、筑西市民カードの亡失・廃止の届出をします。

本人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

亡失の理由

(1) 紛失(印鑑・カード)

(2) 盗難(印鑑・カード)

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

廃止の理由

代理人

住所

筑西市

男・女

電話番号

自宅・勤務先

(  ) ―

(1) 使用廃止

(2) 改印  (3) その他

氏名

フリガナ     

印 

生年月日

 年 月 日

市民カード番号又は旧印鑑登録番号

(注)1 代理人が届け出る場合は、委任を証する書面を添付してください。

  2 登録印鑑の亡失の場合は、これまでの筑西市民カード又は旧印鑑登録証を持参してください。

  3 登録印鑑の改印の場合は、これまでの筑西市民カード又は旧印鑑登録証及び登録印鑑を持参してください。

処理

受付

係長

課長