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水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)

水田活用の直接支払交付金につきまして、令和4年度より対象水田の見直しがされており、令和9年度以降は過去5年間に遡り水稲の作付け(新規需要米等含む)がされず、水張りもされていない水田は交付対象水田から除外され水田活用の直接支払交付金を受給できなくなります。

 

継続して交付金を受給するためには

令和9年度以降も継続して交付金を受給するためには、令和4年度から令和8年度の間に少なくとも1回は水稲の作付又は1か月以上の水張りを実施し、連作障害が発生していないことを確認する必要があります。以降も5年に1回の水稲の作付又は1か月以上の水張り及び連作障害が発生していないことを確認する必要があります。

 

水張りを実施する際の提出書類

水張りを実施する際は、【様式1】 水張り(たん水管理)確認申請書 及び 【様式3】 交付対象水田における水張に関する報告書※耕作者等用 の提出が必要です。

※様式1は水張り開始の2週間前までに筑西市農業再生協議会(水田農業振興課)へ提出

※様式3は水張り完了後に筑西市農業再生協議会(水田農業振興課)へ提出   

※様式3には水張り実施状況の写真の提出(水張り管理開始時・水張り管理完了時)が必要となります。

 

連作障害が発生していないことの確認について

・水張り対象農地で2年以上連続で同一作物を作付けした場合、連作障害が発生していないことの確認が必要です。

・対象農地の収量については客観的な書類(販売伝票等)での確認が必要になります。ほ場ごとに客観的な書類が作成できない場合、 作業日誌等に収量を記載し保管してください。

 

提出書類

【様式1】水張り(たん水管理)確認申請書 [EXCEL形式/11.83KB]

【様式3】交付対象水田における水張りに関する報告書 ※耕作者等用 [EXCEL形式/15.34KB]

 

関連資料

交付金の対象水田が見直されます!! [PDF形式/272.03KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水田農業振興課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-23-1800

メールでのお問い合わせはこちら

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