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くらし・手続き

【こども加算】令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰給付金について

物価高騰給付金(こども加算)について

物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、令和5年度(2023年度)の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を養育する世帯に対して、「こどもの加算給付金」として児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

「令和5年度住民税非課税世帯物価高騰給付金【7万円給付】の給付対象世帯」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金【10万円給付】の給付対象世帯」のうち以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯。

⓵基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童

⓶同一世帯となっている又は、別世帯だが生計を同一にしている令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児

⓷基準日において別世帯だが、生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童

支給額

対象児童1人につき5万円

※世帯主の口座に振り込みます。他市区町村との重複は認められません。

申請について

〇申請不要な方(上記支給対象世帯⓵に該当する方)

「令和5年度住民税非課税世帯物価高騰給付金【7万円給付】の給付対象世帯」または、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金【10万円】の給付対象世帯」の支給を受けた方については手続きなしで支給します。

「令和5年度住民税非課税世帯物価高騰給付金【7万円給付】の給付対象世帯」の対象者には3月末にはがきを送付しました。

 

〇申請が必要な方(上記支給対象世帯⓶⓷該当する方)

・同一世帯となっている又は、別世帯だが生計を同一にしている令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児

・基準日(令和5年12月1日)において別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童

申請書を記入の上、必要書類を【令和6年7月1日(月)必着】までに郵送または窓口で申し込み。

・申請書はこちら

届出・様式

・受給拒否の届出はこちら

・支給口座変更等の届出はこちら

支給日

詳細が決まり次第、随時更新します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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