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教育・保育施設

令和5年度認定こども園・保育所等利用申請のご案内

1.子ども・子育て支援新制度について

「子ども・子育て支援法」の施行により就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「教育・保育給付認定制度」が導入されました。このため、3つの認定区分に応じて、施設など(幼稚園、保育所()、認定こども園、地域型保育事業所)の利用先が決まります。

 
  3つの認定区分
   1号認定(満3歳以上で幼稚園・認定こども園(教育部分)の入園を希望する方)
   2号認定(満3歳以上で保育の必要な方)
   3号認定(満3歳未満で保育の必要な方)

子どもの年齢   利用希望   認定区分   利用できる施設
満3歳以上 教育を希望 1号認定
(満3歳以上・教育認定)
・幼稚園
・認定こども園(教育部分)
保育を希望 2号認定
(満3歳以上・保育認定)
・保育所(園)
・認定こども園(保育部分)
満3歳未満 保育を希望 3号認定
(満3歳未満・保育認定)
・保育所(園)
・認定こども園(保育部分)
・地域型保育事業所

 

2.利用できる施設

市内の施設はつぎのとおりです。(R5.4.1予定)

令和5年度市内教育・保育施設地図

筑西市内の施設概要子ども・子育て支援事業について

認定こども園 保育所(園)

せきじょう(公) 地図  筑子ファミリア保育園 地図
さくらこども園 地図   西方いずみ幼稚園 地図
明野保育園 地図     石田保育園 地図
たけのこ保育園 地図   大和保育園 地図
ときわの杜 地図     ヒロサワ・シティこども園 地図
協和なかよし園 地図   はぐろ保育園 地図
いずみ保育園 地図    下館聖母 地図
なかだて 地図      愛泉いずみこども園 地図
たちばな保育園 地図   筑子保育園 地図
川島こども園 地図    下館幼稚園 地図
川島保育園 地図     英光幼稚園 地図
しろはと保育園 地図

暁保育園・暁保育園分園
地図   地図
まつばら保育園 地図

 

地域型保育

少人数制キッズハウス保育園 地図

幼稚園 

明野幼稚園(公) 地図

 

3.保育料の無償化について

 幼稚園又は認定こども園(教育部分)に通う満3歳以上のお子さん、保育所(園)・認定こども園(保育部分)等に通う3~5歳児クラスについては、すべてのお子さんの保育料が無償となります。また、0~2歳児クラスについては、市民税非課税世帯のお子さんのみ無償となります。
 ただし、給食費(主食費及び副食費)は無償化の対象とならないため、保護者のご負担となります。

 

4.施設の利用を希望する場合

(1)幼稚園・認定こども園(教育部分)への入園を希望

 「1号認定」を受けることで施設を利用することができます。
 お子さんが満3歳になる翌月から認定を受けられます。

 

(2)保育所(園)・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業所への入所を希望

 「2号認定」又は「3号認定」を受けることで施設を利用することができます。
 「保育の必要な事由」のいずれかに該当すれば認定を受けられます。

 

5.「保育の必要な事由」とは

 「2号認定」又は「3号認定」を受けるための要件です。

「保育の必要な事由」と「保育の必要量」は、次のとおりです。

 

(1)保育の必要な事由

 □就労(就労時間の下限は1ヶ月当たり60時間)
  ※月収4万円以下の場合は「就労」とは認められません。(税申告等により確認できない場合認められません。)

  ※育児休業取得中は「就労」とは認められません。(就労認定は育児休業から復帰する日の前月初日からとなります。)

 □妊娠・出産(産前2ヶ月から産後2ヶ月まで)

 □保護者の疾病・障がい

 □同居又は長期入院等している親族の介護・看護

 □災害復旧に当たっている

 □求職活動を継続的に行っている(60日を限度とする。)

 □就学

 □虐待やDVのおそれがある

 □育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要

  ※産まれた子が満2歳になった月末まで(令和3年10月から変更)

 □その他、上記に類する状態として市が認める場合

 

(2)保育の必要量 ※認定の内容によって、次のいずれかに区分されます。

 「保育標準時間」利用 ▶ フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)

 「保育短時間」利用 ▶ パートタイム就労を想定した利用時間(午前8時から午後4時までの最長8時間)

            ※市外の施設に入所する場合は、利用時間が異なる場合があります。

※「保育短時間利用」とは?
「保育短時間利用」が可能となる保護者の就労時間は1ヶ月当たり60~120時間未満の範囲で、かつ1日の就労時間が午前8時から午後4時の範囲(通勤時間含む)の場合です。(就労時間が月60時間に満たない場合は、2号・3号認定は受けられません。)
このため、「保育短時間認定」を受けた方が、就労時間等の変更なしに「保育標準時間認定」に変更することはできません。
利用時間を超える場合は、施設が実施する延長保育事業(1時間200円)が利用できます。

 

6.利用手続きの流れ

 筑西市内に住民票がある方が施設を利用する場合は、「教育・保育給付認定申請書」に必要事項を記入して、下記によりお申込みください。
 市外施設を希望する場合は、申請時期が異なりますので、事前にこども課にお問い合わせください。
 市内認可保育等施設の利用については、筑西市民の方が優先となります。

 

(1)新たに幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用したい方

 ※入園の内定後に「教育・保育給付認定申請」をしてください。

【申請期間】入園希望月の前月末まで(詳細は各施設にお問い合わせください。)

【 申 請 先 】入園を希望する幼稚園又は認定こども園

 

(2)新たに保育所(園)、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業所を利用したい方

【申請期間】
 ★4月利用(令和5年4月から)
  1次募集 令和4年11月4日(金)から11月10日(木)まで
       ※11/5()11/6()は、こども課で9:00~11:30のみ受付をします。
  2次募集 令和5年2月8日(水)から2月10日(金)まで
  詳しくはこちらからご確認ください。

 ★随時利用(令和5年5月から令和6年3月)
  利用希望月の前月1日から10日(締切日が土日祝日の場合はその前日)まで

利用希望月 申請期間 利用希望月 申請期間
 5月  4/ 3(月)~ 4/10(月) 11月 10/ 2(月)~10/10(火)
 6月  5/ 1(月)~ 5/10(水) 12月 11/ 1(水)~11/10(金)
 7月  6/ 1(木)~ 6/ 9(金)  1月 12/ 1(金)~12/ 8(金)
 8月  7/ 3(月)~ 7/10(月)  2月  1/ 4(木)~ 1/10(水)
 9月  8/ 1(火)~ 8/10(木)  3月  2/ 1(木)~ 2/ 9(金)
10月  9/ 1(金)~ 9/ 8(金) ※土日祝日以外

 ★既に2号認定・3号認定を受けていて施設を利用していない方
  申込期間は4月利用及び随時利用と同様です。同一年度の利用申込みに限り、教育・保育給付認定申請の必要はありませんが、「保育施設等利用申請書」の提出が必要です。

【 申 請 先 】 筑西市こども部こども課(1階10番窓口)、各支所 ※川島出張所では申請できません。

 

(3)令和5年度から別の施設を利用したい方は、(1)又は(2)の方法で申し込んでください。

新たに施設を利用する方の手続きの流れ
幼稚園
認定こども園
(教育部分)
を利用したい
願書
の提出
入園
の内定
認定申請書
の提出
1号認定
(満3歳以上・教育認定)
<利用する施設>
幼稚園
認定こども園
(教育部分)
保育所(園)
認定こども園
(保育部分)
地域型保育事業所
を利用したい
認定申請書
の提出
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
利用調整(※) <利用する施設>
保育所(園)
認定こども園
(保育部分)
地域型保育事業所
3号認定
(満3歳未満・保育認定)

※施設の定員を超える場合は、市が利用調整を行います。

 

7.「教育・保育給付認定申請」に必要な書類(児童1人につき各1部ずつご用意ください。)

 ※マイナンバーの提供については、申請者(保護者)本人の「マイナンバーの確認」と「身元の確認」が必要となります。

 

(1)1号認定を受ける方【幼稚園・認定こども園(教育部分)への入園を希望する方】

 (1)教育・保育給付認定申請書(世帯員全員のマイナンバーが必要です。)
   記入例:申請書
 (2)
お子さんが障がいをお持ちの場合は、療育手帳・身障者手帳の写し
 (3)外国籍の方は、在留資格・在留期間がある方で、家族全員分の在留カードの写し

 

(2)2号認定・3号認定を受ける方【保育所(園)・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業所を希望する方】

【窓口で確認する書類】
 申請書記載の保護者のマイナンバーがわかる書類 ※記載された住所と現住所が一致していること
 来庁した方の身分証明書 ※申請書記載の保護者と異なる方が来庁する場合は委任状が必要

◎すべての方が必要
 【1】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書
    記入例:申請書
 【2】児童の問診票
 【3】児童世帯状況調書
 【4】重要事項説明についての確認書
 【5】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 別紙

〇該当する方は必要
 【6】委任状 申請書記載の保護者の代理人(例 申請者:父の代わりに母が来庁する場合など)がお手続きする場合
 
(A)利用料納付誓約書(市内及び市外の私立保育園、(認)せきじょうを希望する方のみ)

〇同一住所に障がいのある方がいる:療育手帳・身障者手帳の写し

〇外国籍の方で、在留資格・在留期間がある方:家族全員分の在留カードの写し

◎すべての方が下記のいずれかが必要
 「保育の必要な事由」を確認するための書類(両親それぞれ必要です。このほか同居の65歳未満の祖父母がいる場合、両親同様に該当する書類をご提出ください。)

※下記の表からダウンロードできない場合は、関連ファイルダウンロードの一覧(このページの最後に掲載してあります。)からダウンロードしてください。就労証明書は(14)、介護確認書(16)にあります。

No

保育の必要な事由

必要書類

1

就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働などすべての就労)

就労証明書(様式B)※両面記載要領
(1)(記入例) (2)(自営業記入例)

※月収4万円以下又は月60時間未満の場合は、「就労」とは認められません。

2

妊娠・出産(産前2ヶ月から産後2ヶ月まで)

○母子健康手帳(妊婦氏名と分娩予定日のわかる部分)の写し、妊産婦医療福祉費受給者証(マル福)の写し

3

保護者の疾病・障害

○診断書(保育者として適さない旨が必ず記載してあること)

○身障者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳のうち、いずれかの写し

4

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

介護確認書(様式C)記入例)及び介護、看護の状況等がわかる書類

5

災害復旧に当たっている

○申立書及びり災証明書等災害の状況がわかる書類

6

求職活動(起業準備を含む)

※60日を限度とします。

○申立書

○求職活動がわかる書類

7

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

○在学証明書及び時間割等スケジュールがわかる書類

8

虐待やDVのおそれがある

○配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等

9

その他、No.1~No.8の理由に類する状態として市が認める場合

○市が必要と認める書類(各事由ごと)

   ※提出された書類の内容に変更があった場合は届出が必要です。
   ※提出された書類に虚偽の記載があった場合は、認定を取り消す場合があります。
   ※就労証明書、介護確認書は、筑西市の指定様式で提出してください。(指定様式以外は受付できません。)

 

8.申請の結果について

(1)1号認定の申請をした方【幼稚園・認定こども園(教育部分)への入園を希望する方

 各施設から直接通知されます。(時期は各施設にお問い合わせください。)

 

(2)2号認定・3号認定の申請をした方【保育所(園)・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業所への入所を希望する方】

 下記のとおり市から通知いたします。なお、認定こども園へ入所決定した方へは、利用調整結果通知書が送付されます。(入所承認書は各施設から通知されます。)

 ★4月利用 1次募集申請者 1月末までに内定通知又は入所保留書を送付
       ※1次募集内定者には、健康診断等で問題が無ければ3月末までに入所承認書を送付します。

       2次募集申請者 3月中旬までに入所承認書又は入所保留書を送付
       ※4月入所は、一斉申請における処理件数が膨大なため結果通知の発送時期が上記のとおりとなります。

 ★随時利用 利用希望月の前月25日頃に入所承認書又は入所保留書を送付
       ※入所保留書とは入所不承認書のことです。

 

9.利用調整について

 保育施設の定員を超える申請があった場合、市において利用調整を行います。

 ○優先順位は下記のとおりです。

 

 ○世帯状況による調整(保護者の状況のほかに、世帯状況に合わせて加点・減点します。) 

加点調整の一例 減点調整の一例

●保護者が身体障害手帳1級・  2級、療育手帳、精神保健福祉手帳1級・2級のいずれかに該当する場合
●保護者が身体障害手帳3級以下又は精神保健福祉手帳3級で保育に著しく負担がかかる場合


●単身赴任
●多生児が同一の保育所に入所を希望する場合
●在園児以外の子どもの育休取得のため退園し、育休対象児童が入所を申し込む場合
●既にきょうだいが入所している場合
            など

●児童を職場で見ている
●保育施設等を利用していない児童がいる
●保育料の未納が3月以上ある者
●就労の予定(内定を含む)であって、まだ就労していない場合

●保育可能な65歳未満の祖父母と同居している
●児童を65歳未満の親族に預けている




            など

 ○「保育の必要な事由」の優先順位が同じ場合は、その理由により下記のとおり優先します。

優先
順位

             高い ← ― ― ― ― ― ― ― ― ― → 低い

理由

(1)虐待等 (2)災害復旧 (3)ひとり親等 (4)疾病等 (5)居宅外労働 (6)居宅内労働 (7)介護・看護   (8)妊娠・出産 (9)就学 (10)求職中

 〇上記のほか、保護者が市内認可保育等施設の保育士(内定含む)として勤務する場合、優先されます。

 ※父母両方の「保育の必要な事由」を基本として、総合的に審査・決定します。
 ※優先順位が高くても、希望する施設に空きがない等の理由により、利用できない場合もあります。

 

10.利用者負担額(保育料)及び副食費免除の算定について

 保育料及び副食費免除の算定は、基本的に児童の父母の市民税額に基づき算定します。ただし、父母いずれもの年収が103万円以下の場合や扶養等の状況により、祖父母等の住民税額に基づき算定する場合があります。

 なお、保育料算定のため、世帯の所得状況を確認させていただきますが、税の申告が未申告の方は所得状況が確認できないため、保育料は最高額となりますのでご注意ください。

令和5年4月~8月分の保育料・・・令和4年度市民税所得割課税額により決定
令和5年9月~翌3月分の保育料・・令和5年度市民税所得割課税額により決定

※税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除等)の適用は受けられません。
※令和3年、令和4年に海外に居住していて市民税が非課税となる世帯は収入のわかる資料を提出してください。   
 (提出された資料に基づき利用料を算定します。)

 

11.保育料の負担軽減について

 同じ世帯の兄弟姉妹のうち保育所等在園児を上から数えて、第2子半額、第3子以降無償となります。
 なお、上記のほか世帯状況により下記の保育料軽減措置が適用されます。

 1.きょうだいがいる世帯の保育料軽減
   2・3号認定子どもの世帯(第1階層~第4階層ー1の世帯及び、第4階層ー2の要保護等世帯)は、小学校就学前(保育所等の在園児に限る)までとされている多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第2子半額、第3子以降無償となります。
   (世帯の状況は教育・保育給付認定申請書に基づき判断します。)

 2.要保護等世帯の保育料軽減
   生活保護世帯や、ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる要保護等世帯は保育料の減免対象となります。下記世帯に該当する場合は、書類の提出が必要です。(提出されないと保育料の減免はできません。)

世帯区分 必要書類
在宅障がい児(者)のいる世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
生活保護を受けている世帯 生活保護受給証明書
ひとり親世帯 こども課にお問い合わせください。

 

12.多子世帯保育料軽減事業

 2・3号認定子どもの世帯に対して、第2子以降の3歳未満児の保育料を助成します。
 なお、この事業は、保護者の方が一度支払った保育料について、対象者に筑西市から助成するものです。
 ※助成を受けるには要件があります。
 ※対象世帯には申請書を送付します。
【助成内容】 第2子以降の3歳未満児・・・保育料の全額を助成 ※既に減免となっている方は対象外

 

13.利用者負担額表(月額)

 利用者負担額表はこちらから確認をお願いします

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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