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くらし・手続き

都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの運用基準について

 筑西市では、地域の実情に応じた公園の設置の取扱いを進めるため、都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの適用により、公園・緑地及び広場の設置を不要とする判断基準を設けました。(令和4年4月1日施行)

 運用基準の内容については、以下の関連書類をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせは宅地開発課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1176

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