新型コロナウイルスワクチン小児(5~11歳)接種について
更新日:令和5年9月15日
小児(5~11歳) 令和5年秋開始接種の概要
接種対象者
5歳~11歳のお子さま(接種日時点での年齢)
接種期間
令和5年9月20日(水曜日)~令和6年3月31日(日曜日)
※筑西市内の医療機関で接種が開始となるのは、10月16日(月曜日)です。
接種費用
無料(全額公費)
※新型コロナワクチンを無料で接種できるのは、令和6年3月31日までです。
使用するワクチン・説明書
使用するワクチン |
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オミクロンXBB.1.5対応ファイザー社ワクチン |
接種回数
1回
接種会場
・大空こどもクリニック
・小松崎産婦人科医院
・三岳荘小松崎病院
・筑西いけだクリニック
・のぎ小児科
接種券発行の申請について
接種券を紛失された場合は、下記の申請フォームまたは筑西市コロナワクチンコールセンターで接種券再発行の申請ができます。
※接種券が届くまでに約10日程度かかります。
⇩申請フォーム⇩
★【新型コロナウイルスワクチン接種券発行の申請】★
(いばらき電子申請・届出サービス)
※転入された方で、筑西市での接種が初めての方は前回の接種履歴を確認する都合上、接種券作成に10日以上かかる場合があります。
⇩筑西市コロナワクチンコールセンター⇩
受付時間:午前9時〜午後5時(平日のみ)
電話番号:0570-666-108
※IP電話等で一部つながらない場合があります。
接種予約について
予約・接種のご案内は下記をご覧ください。
※初回接種と追加接種で内容が異なります。
小児初回接種用:予約・接種のご案内 [PDF]
小児追加接種用:予約・接種のご案内 [PDF]
茨城県西部メディカルセンター・三岳荘小松崎病院のみ市の予約システム(インターネット)等で予約をお取りできます。詳しくはこちら
接種に関する注意点
小児用新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔に注意してください
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。
互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
特に子どもの場合は、定期接種でワクチンを接種することもあるため、予め計画を立てた上での予約をお願いします。
(厚生労働省ホームページより抜粋)
(例)10月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチン(インフルエンザを除く)を接種できるのは、10月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
保護者の同伴・接種券への署名・母子健康手帳について
- お子様の接種においては、原則、接種会場への保護者の同伴が必要です。
- 接種券の自署欄には、保護者の署名が必要です。署名がなければ、接種は受けられません。
- 他の予防接種との接種間隔を確認する場合がありますので、母子健康手帳を接種会場へお持ちください。
保護者の方以外の同伴について
祖父母の方など、保護者以外の方が接種会場へ同伴する場合は、保護者の方の委任状が必要となります。
1回の接種につき、委任状が1枚必要です。委任状は、接種券とともに、接種の際に提出してください。
接種後の注意点
各種お問合せ先について
筑西市コロナワクチン接種対策室
接種券の再発行や市での接種のしくみなどについて
電話:0296-22-0506
時間:午前9時00分~午後5時00分 ※平日のみ
筑西市コロナワクチンコールセンター
接種券の再発行や接種の予約などについて
電話:0570-666-108
時間:午前9時00分~午後5時00分 ※平日のみ
茨城県新型コロナワクチンコールセンター(副反応相談窓口)
副反応について
※ワクチン接種を受けた後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは、医療機関の受診をご検討ください。
電話:029-301-5394
時間:8時~19時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
ワクチンの効能や注意点などについて
電話:0120-761-770
時間:午前9時~午後9時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
子ども医療電話相談
「#8000」をプッシュすることにより、休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したらいいか、病院を受診した方がいいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。
電話:#8000
時間:24時間対応 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
詳細は、「子ども医療電話相談事業(#8000)<外部リンク>」をご覧ください。その他
住民票がある場所以外での接種について
新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村での接種となりますが、特例に該当する場合は、住民票所在地外で接種を受けることができます。
接種を受けた後に副反応が起きた場合
【予防接種健康被害救済制度】
予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、不可避的に発生するものです。予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
関連情報
アンケート
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- 2023年9月19日
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