くらし・手続き

所得

【所得】 「収入」と「所得」は異なります。

■ 収入とは …

 会社から支払われた給与や、パート・アルバイト等で得た給与は「収入」になります。

 店舗などを営み、そこで得た売上も「収入」となります。

■ 所得とは …

 「収入」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」となります。

  市・県民税はこの「所得」をもとに計算します

 

【所得の種類と計算方法 ※ 所得の求め方の概要です。詳細やご不明点はお問い合わせください。

1.事業所得

 事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等)をしている場合に生じる所得

 『収入金額』ー『必要経費』=『事業所得』

 

2.不動産所得

 地代、アパート等の家賃、権利金などから生じる所得

 『収入金額』ー『必要経費』=『不動産所得』

 

3.利子所得

 公社債、預貯金の利子などの利子から生じる所得

 『収入金額』=『利子所得』

■原則として源泉分離課税のため申告の必要はありません。

 

4.配当所得

 株式や出資金などの配当に係る所得

 『収入金額』ー『株式などの元本取得に要した負債の利子』=『配当所得』

 

5.給与所得

 給料、賃金、ボーナス等の所得

 『収入金額』ー『給与所得控除』=『給与所得』

 

6.譲渡所得

 土地、建物、ゴルフ会員権などの財産売却により生じる所得

 『収入金額』ー(『取得費』+『必要経費』)ー『特別控除』=『譲渡所得』

 

■土地・建物の売却、それ以外の財産の売却により計算方法が異なります。

■株の譲渡の場合、上記4「配当所得」とともに「源泉徴収を選択した特定口座分」は、所得税及び市・県民税があらかじめ源泉徴収されるため、申告せずに源泉徴収だけで済ませる「申告不要制度」を選択することができます。

詳細はこちら  (上場株式等の配当等への課税方式の選択について)

■詳しくは国税庁ホームページ、もしくは最寄りの税務署、市民税課までお問い合わせください。

 

7. 一時所得

 懸賞当選金や生命保険の満期一時金など、一時的に生じる所得

 『収入金額』ー『必要経費』ー『特別控除』=『一時所得』

 

8. 退職所得

 退職金、一時恩給などの所得

 (『収入金額』ー『退職所得控除』)× 1 / 2 =『退職所得』

■退職所得控除額は、勤務年数に応じて定められています。

 

9.山林所得

 山林の伐採や売却によって生じた所得

 『収入金額』ー『必要経費』ー『特別控除』=『山林所得』

 

10.雑所得

 (年金等により生じる所得や原稿料など)上記1~9以外の所得

 次のAとBの合計額が『雑所得』になります。

 A :『公的年金等の収入金額』ー『公的年金控除額』

 B :『収入(公的年金等を除く)』ー『必要経費』

 


 

【 給与所得の計算方法 】 「給与所得」は下表の計算式によって算出します。

給与等の収入金額

給与所得の金額
から まで
0円 550,999円 0円
551,000円 1,618,999円 収入金額 ー 550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1628,000円 1,799,999円

給与等の収入金額の合計額 ÷ 4

(千円未満端数切り捨て) 算出金額 A

A × 2.4

+ 100,000円

1,800,000円  3,599,999円

A × 2.8

- 80,000円

3,600,000円 6,599,999円

A × 3.2

- 440,000円

6,600,000円 8,499,999円 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円
8,500,000円 以上 収入金額 - 1,950,000円

★ 給与収入が1,628,000円から6,599,999円までの金額の場合、Aを求めてから所得計算します。

  A : 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額

 

【計算例】「給与等の収入金額の合計額」が 4,069,182円の場合の給与所得金額

 (1) 4,069,182円 ÷ 4 = 1,017,000円(千円未満切り捨て)

 (2) 1,017,000円 × 3.2 ー 440,000円 = 2,814,400円

 この場合の給与所得金額は、2,814,400円となります。

 

< 所得金額調整控除について >

 令和2年分以後の所得について適用されます。

下記条件に該当する場合は、上表から算出した給与所得金額から更に「所得金額調整控除額」が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)いずれかに該当する方

 (1)「本人が特別障害者」に該当する場合

 (2)「年齢23歳未満の扶養親族」がいる場合

 (3)「特別障害者である 同一生計配偶者 もしくは 扶養親族」がいる場合

 

 ● 所得金額調整控除額 =

     {給与収入金額(上限1,000万円)ー 850万円}× 10%

 

2. 「給与所得控除後の給与等金額」 (上記1の所得金額調整控除に該当する場合は控除した後)

    「公的年金等に係る雑所得の金額」の合計が10万円を超える場合

 

 ● 所得金額調整控除額 =

   {給与所得控除後の給与等金額(上限10万円)+ 公的年金等に係る雑所得額(上限10万円)}

− 10万円

 

【 公的年金にかかる雑所得の計算方法 】

 公的年金にかかる「雑所得」は下表の計算式によって算出します。

 ※下記表は「公的年金等にかかる雑所得以外の所得」が1,000万円以下の場合の対応表です。

 

【65歳未満の方】

区 分 公的年金等の収入金額 A 所得金額
65歳未満

 (1)           130万円以下

 (2) 130万円超  410万円以下

 (3) 410万円超  770万円以下

 (4) 770万円超  1,000万円以下

 (5) 1,000万円超

(1) A - 60万円

(2) A×75%- 27.5万円

(3) A×85%- 68.5万円

(4) A×95%-145.5万円

(5) A -  195.5万円

【65歳以上の方】

区 分 公的年金等の収入金額 A 所得金額
65歳以上

 (1)        330万円以下

 (2)330万円超  410万円以下

 (3)410万円超  770万円以下

 (4)770万円超  1,000万円以下

 (5)1,000万円超

(1) A   -  110万円

(2) A×75% - 27.5万円

(3) A×85% - 68.5万円

(4) A×95% - 145.5万円

(5) A - 195.5万円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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