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くらし・手続き

申告や年末調整で国民健康保険税を社会保険料として申告される場合について

〇社会保険料の控除について

 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、該当年の国民健康保険税も控除対象となります。対象となる納付期間は該当年の1月1日から12月31日です。  この期間内の納付であれば、納期限が到来する前に納付したもの、過年度(前年度以前の分)の金額でも申告用紙の社会保険料控除欄に記載できます。

〇社会保険料控除の申告方法について

 領収書や口座振替の納付金額で確認し、納付した金額を申告用紙の社会保険料控除欄に記入してください。ただし、還付金があった場合には還付金を差し引いた金額となります。

〇納付額の確認方法について

 納付額を確認したい場合、市民課(川島出張所含む)、収税課(窓口延長時含む)、および関城、明野ならびに協和支所で国民健康保険税納付額証明書を発行いたします(手数料は無料。世帯主または同一世帯の方以外は委任状が必要)。なお、医療保険課でも納付額の確認のみは可能です。(世帯主または同一世帯の方のみ回答します。※氏名、生年月日、住所等で確認します。)ただし、お問い合わせされた時点での市が確認している納付額の総額となります。

〇納税通知書の金額と納付額のお知らせの金額の違いについて

 納税通知書はその年の4月から翌年3月の税額を通知するもので、年度単位の通知となります。確定申告や年末調整で申告する金額は、該当年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額となるため、納税通知書の税額と納付額は一致しません

〇国民健康保険税の個人ごとの納付額について

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主であり、同一世帯内の国民健康保険加入者合算での課税となります。そのため、医療保険課にお問い合わせをいただいても、加入者個人ごとの納付額をお知らせすることはできません。納税通知書に記載されている個人別課税明細書の計の税額でご確認ください。(この計の税額は端数処理がされておりません。処理をされる場合、医療・後期・介護(該当者のみ)ごとの総計に対し100円未満を切り捨ててください。これにより、納税額と一致いたします。)なお、納税通知書を紛失された方は、国民健康保険税見込額計算書をお渡ししますので、こちらでご確認ください。  

〇社会保険料控除の申告者について

 実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。なお、年金からの天引きでは、年金受給者本人の所得控除となりますので、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。

〇申告方法についての詳細は、税務署等の申告先にお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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