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介護保険最新情報vol.842に係る介護サービス算定及び本通知の適用について

介護保険最新情報vol.842に係る介護サービス算定及び本通知の適用について

介護保険最新情報vol.842に係る通所系サービスの算定について

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」には、「介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、別紙に従い、介護報酬を算定することを可能とした」とあります。本紙には、通所系サービスの2区分上位の報酬を算定可能とした上で、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護では7時間以上、通所リハビリテーションでは6時間以上サービスを実施した場合には延長加算を算定する取り扱いを可能としています。

 

本通知の適用について


・6月サービス提供分から適用されます。
・これまでの通知同様,新型コロナウイルスの影響下に限り有効ですが,「いつまで」という明確な終期は決められていません。

緊急短期入所受入加算の算定
・通知中21「~提供するサービス日数を3で除した数(端数切上げ)回数分」と書かれていますが,本加算の算定は臨時的な取扱いにおいても7日が限度です。
                  10日

・30日利用されている方であっても,算定は10日ではなく7日ですので,ご留意願います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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