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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

 平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の改正が行われました。この改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成と市への報告、その計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。

 これは、平成28年8月台風10号による要配慮者利用施設のグループホームが被災し、逃げ遅れにより9名の方々が亡くなったことや近年続発する豪雨災害等を受けての法改正です。避難確保計画の作成や避難訓練の実施により、逃げ遅れによる人命の喪失を防ぐことが目的です。

 筑西市内の対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、「避難確保計画」の作成及び提出並びに訓練の実施をお願いいたします。

 

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDF)

「水防法等の一部を改正する法律」について(国土交通省ホームページ)

「土砂災害防止法の一部を改正する法律」について(国土交通省ホームページ)

 

避難確保計画の作成等が義務付けとなる対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、筑西市地域防災計画に記載のある施設が対象です。なお、筑西市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

 

避難確保計画の作成・提出等について

避難確保計画作成時の流れ

1 避難確保計画の作成

2 避難確保計画を筑西市へ提出(提出方法 = 持参・郵送・メールのいずれかで提出願います。)

3 筑西市で避難確保計画を確認(必要に応じて計画の修正あり)

 

要配慮者利用施設の避難訓練の実施について

 避難支援ツール

施設タイムラインツール(施設でのタイムラインを作成していない、災害時の役割の手順が決まっていない等)

シナリオ簡易作成ツール(初めてで訓練の手順がわからない、どんな訓練を実施すべきかイメージできない等)

アクションカードツール(各職員の役割や分担、活動内容が理解できていない、見直しを行いたい等)

DIGツール(図上訓練を実施してみたい、どうしても実動での訓練実施が難しい等)

 

作成後(次年度以降)の流れ

1 避難訓練の実施

2 避難訓練及び避難確保計画の点検(必要に応じて計画を修正)

 

提出先について

提出先:筑西市役所 消防防災課 〒308-8616 筑西市丙360(スピカ本庁舎 4階 窓口(12))

                メール:bosai@city.chikusei.lg.jp  電話番号:0296-24-2132

 

提出物・様式

提出物:避難確保計画作成届出書1部、避難確保計画3部

 

参考の手引き等

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊(作成支援編・様式編) (PDF)

要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き (PDF)

水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル (PDF)

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害) (PDF)

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防防災課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2132

メールでのお問い合わせはこちら

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