くらし・手続き

市有地との境界立会

市有地(市が管理している土地)と民有地(個人が管理している土地)の接する境を官民境界と呼びます。
土地を分筆する時や土地の売買に伴う面積の確定をする時に、その土地が市有地と接しており境界が決まっていない場合は、官民境界を確定する必要があります。
境界の確定は、公図や過去に付近で行った境界確定の資料等をもとに、申請者・その土地の関係者・市職員が現地で立ち会って行います。

官民境界の立会が必要な場合、事前に市有地境界立会申請書の提出をお願いします。

※道路の境界についてはこちらをお使いください。

 

《官民境界確定までの流れ》

1.申請書の提出【申請者→市】

2.現地立会い【関係者】

3.同意願提出【申請者→市】

4.承諾書の交付【市→申請者】

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは管財課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-22-7677

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る