固定資産(土地・家屋)の利用状況に変更があった場合は届出をお願いします
固定資産税は、毎年1月1日現在に土地、家屋、償却資産の所有者として登録されている人に課税されます。
土地の用途を変更したり、建物を壊した場合、届出が必要になります。
【住宅用地の申請等】
前年中に土地の用途を住宅用地(居住用家屋の敷地)として変更した場合は、課税標準額の特例により税額が軽減されます。この特例の適用を受けるには、住宅用地の申請が必要になります。
また、土地の用途を変更した場合にも申請が必要です。
敷地の一部(セットバック部分等)を公衆用道路として利用されている場合、一定の要件を満たすときは非課税となる場合がありますので、ご相談ください。
【家屋の滅失届】
家屋又は家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失届を提出してください。
この届出により翌年から固定資産税(家屋分)は課税されません。
関連ファイルダウンロード
- 固定資産税に係る住宅用地申告書EXCEL形式/55KB
- 固定資産税に係る住宅用地申告書PDF形式/97.98KB
- 家屋滅失届EXCEL形式/39.5KB
- 家屋滅失届PDF形式/41.26KB
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- 2021年9月10日
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