中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の設備投資支援について
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
本市では生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日に国の同意を得ました。
これにより、市内の中小企業等は、筑西市導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能になります。
令和3年6月16日「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ根拠法令が移管されました。申請様式等に変更があります。
筑西市導入促進基本計画について
令和3年6月30日付けで計画の変更について国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定申請について
1 先端設備等導入計画
中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
2 対象となる中小企業者
本市の区域内に活動の拠点がある(本市の区域内に従業員が日常的に活動している事業所や工場等の建物がある)中小企業等経営強化法第2条第1項(外部サイトへリンク)の規定に該当する中小企業者です。
※ 固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模要件が異なります。
3 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内 容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労 働 生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【 算定式 】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 ・機械及び装置 ・器具及び備品 ・測定工具及び検査工具 ・建物附属設備 ・ソフトウェア ・建物(事業用家屋) ・構築物 ※固定資産税の特例は、対象となる設備の要件が異なります。 |
計画内容 |
○導入促進指針及び筑西市導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること |
4 認定までの流れ
【固定産税(減価償却)の特例を受けない場合】
【固資産税(減価償却)の特例を受ける場合】
※ 経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
※ 設備取得時期は、先端設備等導入計画を筑西市が認定した後になります。
※ 申請時に工業会等による証明書が入手できない場合でも、認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等による証明書の写し及び先端設備等に係る誓約書を提出してください。
5 申請に必要な書類
国の指定様式については押印不要になりました。
市の指定様式は引き続き押印は必要となりますので、ご注意ください。
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(省令様式第22)
(3) 認定支援機関確認書
(4) 建物を含む場合
・建築確認済証の写し ※新築であることの確認
・家屋の見取図の写し ※当該家屋内に先端設備等を設置することの確認
・先端設備の購入契約書の写し ※300万円以上であることの確認
(5) リース契約の場合
・リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※ 設備が所有権移転外リース又はリース会社が納税する所有権移転リースの場合で、
固定資産税の特例を受ける場合は必要です。
(7) 調査等に係る同意書(様式第2号)
(8) 申請書提出用チェックシート
【固定資産税の特例を受ける場合のみ】
<建物以外>
(10)中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項に規定する要件に該当することの誓約書(様式第3号)
※ 申請時に(9)を提出できない場合に必要です。
※ 認定後に(9)を提出する場合は、(9)と同時提出が必要です。
<建物>
(12)工業会証明書の写し
(13)中小企業等経営強化法施行規則第7条第3項に規定する要件に該当することの誓約書(様式第3号の2)
※ 申請時に(12)を提出できない場合に必要です。
※ 認定後に(12)を提出する場合は、(12)と同時提出が必要です。
※ 事業用家屋に関するスキーム図は、こちら
★ 先端設備等導入計画認定後に計画の変更をする場合
変更については、商工振興課へお問い合わせください。
6 申請方法
必要書類を商工振興課(本庁舎3階)に提出してください。(郵送可)
7 参考
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者への支援について
1 固定資産税の特例
次に該当する場合は、生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロ(筑西市税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第26号)の規定による。)となる優遇措置を受けることができます。
なお、特例を受けるには、償却資産申告書・特例適用申請書の提出が必要です。 (詳細については、資産税課(電話0296-22-0527)までお問い合わせください。)
【対象者】
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
【対象設備】
(1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備*1 |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
全て |
120万円以上 |
14年以内 |
*1 償却資産として課税されるものに限る
(2)(1)の設備(取得価額の合計が300万円以上)を設置する新築の建物(最低取得価額120万円)
【その他要件】
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
2 補助金における優先採択等
国の各種補助金において、優先採択(加点)や補助率のかさ上げを受けることができます。
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)(中小企業庁ホームページ)
・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)(中小企業庁ホームページ)
・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)(中小企業庁ホームページ)
・サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(一般社団法人サービスデザイン推進協議会ホームページ)
※ 公募が終了している場合がありますので、詳細は各ホームページでご確認ください。
3 金融支援
事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
【中小企業信用保険法の特例】
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは、先端設備等導入計画を提出する前に、茨城県信用保証協会(水戸市桜川2-2-35(茨城県産業会内)、電話029-224-7811)にご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 筑西市導入促進基本計画(変更)PDF形式/142.26KB
- 先端設備導入計画に係る認定申請書(省令様式第22)WORD形式/24.97KB
- 先端設備導入計画に係る認定申請書(省令様式第22別紙)WORD形式/25.98KB
- 認定支援機関確認書WORD形式/21.77KB
- 先端設備等導入計画に係る誓約書(様式第1号)WORD形式/25.5KB
- 調査等に係る同意書(様式第2号)WORD形式/16.54KB
- 申請提出用チェックシートEXCEL形式/29.86KB
- 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項(様式第3号)WORD形式/15.32KB
- 中小企業等経営強化法施行規則第7条第3項(様式第3号の2)WORD形式/24KB
- 先端設備等に係る誓約書(省令様式第23)WORD形式/20.56KB
- 先端設備等に係る誓約書(建物)(省令様式第24)docxWORD形式/19.31KB
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)PDF形式/133.37KB
- 筑西市先端設備等導入計画の認定等に関する要綱PDF形式/122.44KB
- 【変更用】先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(省令様式25)WORD形式/18.18KB
- 【変更用】先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(省令様式25別紙)WORD形式/21.2KB
- 【変更用】変更後の先端設備等に係る誓約書(省令様式第26)WORD形式/20.58KB
- 【変更用】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(省令様式第27)WORD形式/19.23KB
- 【変更用】先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(別添)WORD形式/13.7KB
- 【変更用】申請提出用チェックシートEXCEL形式/30.63KB

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- 2022年2月1日
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