農業委員会制度が変わりました
■ 農業委員会制度が改正されました
平成28年4月1日より「農業委員会等に関する法律」が改正されました。
農業委員会の最も重要な業務として「農地利用の最適化の推進」が位置づけられ、農業委員に加え、新たに「農地利用最適化推進委員」が設置されました。
■ 新しい農業委員会制度の概要
◯農業委員会の役割拡大
従来の農地法等による法令業務に加え、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生
防止・解消、新規参入の促進)の推進が必須事務に位置付けられました。
◯農業委員について
1.農業委員は市長の任命制となりました
これまでの公選制が廃止され、市長の任命制に変更されました。(市長が推薦募集を実施し、議会の同意を得て任命します。)
2.農業委員の推薦と募集が実施されます
任命制になったことにより、農業委員の選出方法が変わりました。
市長が、農業者・農業者が組織する団体・その他関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、公募を行います。
推薦・募集の状況については、募集期間の中間で一度公表し、期間終了後にその結果を公表することが義務付けられました。
なお、農業委員の選出に当たっては、以下の点について留意することとなっています。
【農業委員の過半数は原則として認定農業者とすること】
地域の農業をリードする担い手の意見を農業委員会の運営に反映させるためです。
【利害関係を有しない者が含まれるようにすること】
農業委員会は、農地等の権利移動の許可や農地転用に関する意見具申等を行っていることから、公平・公正な判断が強
く求められます。そのため、農業分野以外の者の意見を反映させるためです。
【青年・女性を積極的に登用すること】
農業委員の任命に当たって、年齢・性別等に著しい偏りが生じないようにするためです。
◯農地利用最適化推進委員について
1.農地利用最適化推進委員が新設されました
農地利用最適化推進委員は農業委員と密接に連携し、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、
農業への新規参入等のために、人・農地プランなど地域の農業者等の話し合いを推進したり、農地パトロールや農地利用状況
調査等の現場活動を行います。
農業委員との役割の違いは以下のとおりです。
【農業委員】
総会での議決権を有し、農地法や他法令に基づく業務や、許可等の調査審議及び農地利用の最適化に関する業務を行
います。
【農地利用最適化推進委員】
農業委員と連携して担当区域において農地利用の最適化に関する業務を行います。
2.農地利用最適化推進委員は農業委員が委嘱します
農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を選出し、委嘱
しなければならないこととされています。
3.農地利用最適化推進委員の推薦と募集が実施されます
農業委員会は、各推進委員が担当する地域を定め、区域ごとに推薦・募集を実施します。
※同じ者が、農業委員と推進委員の推薦・応募の手続きを同時に行うことができ、それぞれの候補者になれますが、任命の時
点で両方の職を兼務することはできません。
■ 農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦・募集について
筑西市では、平成30年3月27日で現農業委員の任期満了となります。
農業委員及び推進委員の推薦・募集につきましては、市広報誌及びホームページでお知らせする予定です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地調整課です。
〒308-0031 筑西市丙360番地 本庁舎3階
電話番号:0296-20-1167 ファックス番号:0296-20-1186
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- 2017年10月20日
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