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行政

大規模行為の届出(茨城県景観形成条例に基づく)

大規模行為届出書 [WORD形式/53KB]◎茨城県景観形成条例に基づく大規模行為の届出

茨城県景観形成条例第10条第1項に基づき、大規模行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、内容、場所、着手予定年月日、その他規則で定める事項を知事に届け出なければなりません。


◎届出が必要となる大規模な行為とは

行為の区分

届出の対象となる規模

建 築 物 新 築 増改築・変更
市街化区域 市街化調整区域
高さが31mを
超えるもの
高さが20mを
超えるもの
・増改築して左記に定める規模となるもので、
増改築に係る部分の床面積が400m2を超えるもの
・左記の定める規模に該当するもので、過半を変更する
ことになる模様替え、色彩の変更、その他外観の変更
高さが9mを超え、
かつ延床面積が2,000m2を超えるもの
工 作 物 煙突、昇降機、製造施設等 よう壁 変 更
・高さが15mを超えるもの
・高さが3mを超える
増改築
・高さが5mを超えるもの
・高さが2mを超える
増改築
・過半を変更することになる模様替え、色彩の変更、
その他外観の変更
土地の形質の変 更 ・変更に係る面積15,000m2以上
・変更に伴い生じるのり面・よう壁の高さがが5m超、かつ、長さ10m以上のもので、
変更に係る面積が3,000m2以上のもの



◎申請時提出書類 【3部(正副副)】

建築物・工作物の新築
 
(1) 大規模行為届出書 ※下記関連書類よりダウンロードしてください。
(2) 景観形成基準対応表 ※下記関連書類よりダウンロードしてください。
(3) 添付書類 (1)付近見取図 建築物等の位置を明らかにしたもの
(2)配置図 敷地の形状、敷地内における建築物等の位置を表示
(3)各階平面図
(4)立面図 屋根、外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩
(マンセル値を記入)
(5)カラー現況写真 ・行為地及び建築物等の現況
・行為地付近の現況

土地の形質の変更
 
(1) 大規模行為届出書 ※下記関連書類よりダウンロードしてください。
(2) 景観形成基準対応表 ※下記関連書類よりダウンロードしてください。
(3) 添付書類 (1)付近見取図 行為地の場所を位置を明らかにしたもの
(2)現況図 行為の区域、敷地の形状、隣接道路の位置及び幅員を表示
(3)計画図 行為後ののり面及び擁壁等の位置、種類及び規模を表示
(4)縦横断図 行為の前後における土地の縦横断図
(5)カラー現況写真 行為地及び行為地付近の現況


◆都市整備課のページへ◆

関連リンク 景観いばらきホームページ「茨城県 都市計画課」
   

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1178

メールでのお問い合わせはこちら

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