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くらし・手続き

空き地等の適正な管理について

市では、「筑西市空き地等の環境保全に関する条例」に基づき、空き地などの雑草で近隣に迷惑がかからないよう、土地の所有者(または管理者)に空き地などの適正な管理をお願いしています。

 

空き地などの手入れをしないと周りの人に不快感を与えるだけでなく、次のような生活環境の悪化をもたらします。

○蚊や毛虫などの害虫の発生。

○交差点付近では見通しが悪くなり、交通事故の一因に。

○非行や犯罪を誘発する。

○空き缶やごみなどの不法投棄が増える。

○冬期、枯れ草へのタバコのポイ捨てなどによる火災。

雑草は春ごろから伸び出し、梅雨時期を過ぎると一斉に成長してきます。10月ごろからは枯れ始め火災発生の危険性が高まります。土地所有者(管理者)が責任を持って管理し、定期的な雑草除去をお願いします。

 

自分で草刈りや刈った草の処分を行えない場合は草刈り業者などへ直接依頼(有料)する方法もあります。刈り取った草や枝を放置、または野積みにしたままでは、風で周辺に飛び散ったり、害虫や火災発生の原因になったりします。適正な処分をお願いします。

 

市で把握している草刈り業者・害虫駆除業者・蜂の巣駆除業者等をご紹介いたしますので、環境課までお問い合わせください。草刈り等の依頼は直接業者等へお願いします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130 ファックス番号:0296-24-2274

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