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国土利用計画法に基づく土地取引等の届出について

1.国土利用計画法とは

 国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用等を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。

2.届出期限について

国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引を含む)について、土地取引による権利取得者(以下「権利取得者」といいます。)に対して、土地売買契約の締結日(契約締結日を含む)から2週間(14日)以内の届出が義務付けられています。ただし、届出期間の最終日が土・日曜日、祝日等である場合には、その翌日の開庁日までに届出を行ってください。
また、届出期限の起算日は、「契約を締結した日」であり、「土地の移転登記を行った日」、「物件の引渡を行った日」、「代金の決済日」等ではありませんので、ご注意ください。
停止条件付契約の場合でも、届出の起算日は「契約を締結した日」であり、「条件が成就した日」ではありません。

3.届出者について

届出は、土地の権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)が行います。
土地取引の権利取得者に代わって第三者(仲介者、関係者)が代理で行う場合は、代理権の所在及びその範囲を証する委任状を届出書に添付する必要があります。

4.対象となる土地について
届出が必要となる土地面積は、以下のとおりです。

・市街化区域の場合 2,000m2以上

・市街化区域以外の都市計画区域の場合 5,000m2以上

・都市計画区域以外の区域の場合 10,000m2以上 ※筑西市にはありません

※対象の土地がいずれの区分に該当するか不明の場合は都市整備課にお問い合わせください。(0296-20-1179)

 

(補足)一団の土地取引について

買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくてもそれらを合計すると一定以上の面積になる土地利用の計画上一団とみなされる土地取引を言います。
この場合、それぞれの土地取引について届出が必要となります。

分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。 

    土地     譲渡人     権利取得者
   (譲受人)
    a m2     Aさん    ⇒    Zさん
    b m2     Bさん    ⇒

    c m2

    Cさん    ⇒
    d m2     Dさん    ⇒

(a+b+c+d)≧届出が必要となる面積

 

5.届出が必要な土地取引について

(1)届出が必要な土地取引は、以下のとおりになります。

 

届出が必要な場合
▼売買
▼譲渡担保

▼代物弁済

▼地位譲渡

▼農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
▼交換
▼保留地処分(土地区画整理法)
▼共有物の持分権の譲渡
▼営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
▼予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
▼一時金を伴う地上権、賃貸権の譲渡又は設定
▼所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡   等
 
※これらの契約の予約である場合も含みます。
※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
 

 

 

(2)以下の契約による土地取引は要件に該当しますが、法律又は政令により適用除外とされているため。届出は不要です。

 

届出要件に該当するが、届出が免除されている場合
▼取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
▼農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
▼滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
▼民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで
裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

 

(3)以下の契約による土地取引は要件に該当しないため、届出は不要です。

届出が不要な場合
▼抵当権、不動産質権等の移転又は設定
▼地役権、鉱業権等の移転又は設定
▼信託の引受及びその終了
▼相続
▼遺産の分割
▼遺贈(包括遺贈を含む)
▼土地収用
▼換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
▼贈与
▼財産分与
▼共有物の分割
▼共有物の持分権の放棄
▼工場財団等の移転
▼予約完結権、買戻権等の形成権の行使   等

6.届出に係る必要書類について

▼土地売買等届出書をご提出ください。

(届出書のあて先は平成25年3月までは「茨城県知事」、平成25年4月からは「筑西市長」となります。)

国土利用計画法に基づく届出については、令和3(2021)年1月1日より押印不要となりました。

※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)についても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。

添付書類 内  容
・位置図 対象が明らかな縮尺5万分の1以上の地形図  例:道路地図
・周辺状況図 住宅地図等周辺の状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面  例:住宅地図
・形状図 土地の形状を明らかにしたもの  例:公図
・土地売買契約書の写し 契約年月日、当事者、価格、所在地、面積等が明らかなもの
・委任状 代理人が届出を行う場合

7.届出先

平成25年3月までは、筑西市土木部都市計画課を経由し茨城県に提出していましたが、平成25年4月からは、筑西市企画部企画課へ直接持参するか、郵送で届け出てください。

 

※詳しくは、茨城県地域振興課のホームページでご覧ください。

(届出の記載例なども公開しています。)茨城県地域振興課ホームページ

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2197

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