新規就農者育成総合対策【経営開始資金】 (旧農業次世代人材投資資金【経営開始型】)
次世代を担う農業者となることを目指す方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を、最長3年間、年間150万円(12.5万円/月)を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
※青年等就農計画は、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「就農計画」を市が認定するものです。
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
(3) 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること。)
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料を添付したもの
(4) 人・農地プランへの位置づけ等
市が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として雇用就農資金(農の雇用事業)による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(6)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(7)原則、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
(8)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(注1)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
(注2)以下の場合は交付停止となります
・前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合 等
(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間・同程度の営農を継続をしなかった場合 等
2 申請方法等
事業活用をご希望の方は、交付要件の説明や書類等の作成についてご説明申し上げますので、市農政課(スピカ本庁舎
3階)まで、ご連絡またはご来庁願います。
関連ファイルダウンロード
- 青年等就農計画 様式WORD形式/86.5KB
- 青年等就農計画 記入例PDF形式/195.82KB
- 就農状況報告(H28年度まで採択者用)WORD形式/26.39KB
- 就農状況報告(H29年度から採択者用)WORD形式/25.27KB
- 就農状況報告(R3年度から採択者用) WORD形式/26.66KB
- 機械・施設等賃貸借契約書(参考)WORD形式/16.48KB
- 主な施設・機械の一覧EXCEL形式/38KB
- 経営農地一覧EXCEL形式/40.5KB
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- 2023年1月12日
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