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くらし・手続き

証明書の発行:郵便での請求

戸籍は本籍地へ、住民票は住所地へ申請してください。

戸籍関係証明書や住民票の写し等は、郵便で請求することができます。(関連ファイル:「郵便請求のご案内」もご覧ください。)

 

【必要書類】

交付申請書または便せん等に必要事項を記入し、以下のものを同封して郵送してください。

(1)交付申請書(下記のリンクのページからダウンロードできます)

(2)手数料(以下のいずれでも構いません)

  ・定額小為替(郵便局で購入し、無記名のまま送付してください。切手では受付できません。)

  ・現金書留

(3)返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼った封筒)

  ・送付先は原則、請求者の住民票の住所となります。

(4)本人確認書類のコピー(公的機関が発行した、請求者の本人確認ができるもの)

  ・有効期間内のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなどで、送付先の住所及び氏名が記載されているもの。

(5)本人が代理人に依頼する場合は、委任状

注:第三者が請求する場合や、証明してほしい方と申請する方の続柄が確認できない場合など、請求内容によりその他権利関係がわかる書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

【交付申請書について】

申請書または便せん等に下記の項目を記入してください。

(1)証明してほしい方の住所、氏名、生年月日

(2)申請する方の住所、氏名、生年月日、証明してほしい方との続柄 ※申請者の氏名は自署でお願いします。

(3)日中つながる電話番号

(4)必要な通数

(5)〈戸籍の場合〉証明してほしい方の本籍地および筆頭者氏名 / 戸籍の種別(全部または一部)

(6)〈住民票の場合〉住民票の種別(世帯全員または一部) / 本籍および筆頭者氏名・世帯主との続柄・外国人項目の記載の有無

注:必要な証明書がわかりにくい場合は、どんな証明書が必要なのか、詳しくご記入ください。

 例)「相続で使うための、筑西太郎の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を2組」

   「車の廃車に使うため、筑西市○○123番地からの住所の履歴がわかるもの」

   「平成花子から令和花子に名前が変わったことがわかる戸籍」

 

【手数料について】

各手数料については「請求要件」(下記リンクのページ)をご覧ください。

注:定額小為替の有効期間は発行日から6か月です。釣銭が出ませんようご留意願います。

定額小為替

注:相続関係等での請求で、金額が未確定の場合は、多めに送付していただくか、またはお電話にてお問い合わせください。

 

【返信用封筒について】

宛先を記入して切手を貼ってください。

返信用封筒

 

【請求先】

〒308-8616

茨城県筑西市丙360番地

筑西市役所 市民課 宛

※申請書を投函してから証明書がお手元に届くまで、1週間から10日程度かかります。郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合もありますので、余裕を持って請求してください。お急ぎの場合には、速達料金分の切手を貼付してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

メールでのお問い合わせはこちら
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