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くらし・手続き

国民年金に関する手続き(資格取得・種別変更・資格喪失・免除)

国民年金制度

 日本に住民登録のある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、次の種類に分類されます。
 第1号被保険者は、自分で保険料を納付する必要があります。納付方法については、下記「保険料の納付方法」をご覧ください。
 また、経済的に納付が困難な場合は、未納にせず、免除・納付猶予制度(学生の人は、学生納付特例制度)の利用をご検討ください。
 なお、日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れのある方に対して、電話・文書・戸別訪問による納付のご案内や免除等の申請のご案内を民間事業者へ委託しています。詳細はこちら(リンク先:日本年金機構「国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています」)をご確認ください。

種類 職業 加入手続き等 保険料
第1号被保険者(★1) 自営業者・農林漁業者・学生・無職の人など 市区町村または年金事務所

令和4年度 月額:16,590円
令和5年度 月額:16,520円
令和6年度 月額:16,980円

ご自身で納付する必要があります。

第2号被保険者 会社員・公務員など 勤務先 給与から厚生年金保険料と併せて天引きされます。
第3号被保険者(★1) 第2号被保険者に扶養されている配偶者 配偶者の勤務先 配偶者の厚生年金制度が全額負担しており、ご自身で納付する必要はありません。

(★1)日本に住所登録のある日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または観光等を目的とするロングステイ)」により滞在する人を除く。(令和2年4月1日から適用)

マイナポータルからの電子申請

 マイナンバーカードをお持ちの人を対象として、令和4年5月11日(水)よりマイナポータルを利用した電子申請の受付を開始しています。電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。
 詳細はこちら(リンク先:日本年金機構 「電子申請(マイナポータル)」)をご確認ください。

 <電子申請が可能な手続き>
 ◎第1号被保険者の資格取得・種別変更
 ◎免除・納付猶予申請
 ◎学生納付特例申請

郵送による手続き

  筑西市では、下記の手続きについて、郵送による届出(申請)を受付しております。
 手続きに必要なものを下記「国民年金の各種手続き」からご確認いただき、次の宛先までお送りください。

 郵送先:〒308-8616 筑西市丙360番地 スピカ1階  筑西市役所 市民課 年金担当 

【郵送で受付している手続き】

【留意事項】
◎届出書(申請書)は、ボールペンなど消すことができない筆記用具を用いて記入いただき、必ず原本を送付してください。
◎郵送いただいた書類の内容などで確認させていただく場合がありますので、電話番号欄がある書類には日中ご連絡がつきやすい電話番号を忘れずにご記入ください。
◎郵送料は自己負担でお願いします。本市が届出書(申請書)を受理した控えを希望される場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。届出書(申請書)の受理日は市役所に届いた日となります。郵便不着や遅延等の郵便事故につきましては、市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めします。
◎年金事務所では上記以外の手続きについても郵送での受付を行っています。詳しくは、下館年金事務所 国民年金課(電話:0296-25-0829)へお問い合わせください。

国民年金の各種手続き

 筑西市に住民登録のある人の下記の国民年金の手続きは、市役所本庁市民課、関城支所、明野支所または協和支所の窓口で行うことができます。
 なお、川島出張所では国民年金の手続きは取り扱っておりませんのでご注意ください。

【目次】

第1号被保険者の資格取得・種別変更・資格喪失

退職したとき(受付方法:窓口または郵送)

概要

会社を退職した下記の人は、第2号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。

対象者

会社などを退職し、厚生年金保険の資格を喪失した20歳以上60歳未満の人。
ただし、期間を空けずに新しい会社に就職して厚生年金保険に加入する人や配偶者の扶養になる人は手続き不要です。就職した会社で引き続き厚生年金保険に加入する、または配偶者の会社で配偶者の扶養になる手続きを行ってください。(例:3月31日退職、4月1日から新しい会社で厚生年金保険加入または配偶者の扶養になる人)

第1号被保険者
資格取得日
(変更日)

厚生年金保険資格喪失日(=退職日の翌日)

届出期限

厚生年金保険資格喪失日(=退職日の翌日)から14日以内
※厚生年金保険資格喪失日以降でないと手続きはできません。

手続きの流れ

【保険料を納付書(現金)で支払う場合】
届出 ⇒ (約1ヶ月後)日本年金機構から本人宛に納付書送付 ⇒ 保険料納付(納付場所:金融機関・コンビニ)
※口座振替またはクレジットカード納付を希望する場合は、別途、申込みが必要です。詳細は

をご確認ください。

必要なもの

A.国民年金被保険者関係届書(申出書)
◎様式はこちら
※記入にあたっては、ウラ面の「提出にあたってのご注意」をご一読ください。それでも不明な点は、筑西市役所 市民課 年金担当(電話:0296-24-2101)までお問い合わせください。

原本
(窓口に備え付けてありますので窓口にお越しになる場合は
お持ちいただく必要はありません。)

B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(★2)

窓口:原本またはコピー
郵送:コピー

C.厚生年金保険資格喪失日のわかるもの(退職証明書・社会保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者離職票など)

窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
D.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 窓口:原本
郵送:コピー
E.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合)

原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)

留意事項

 厚生年金保険の資格を喪失した人に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、被扶養配偶者についても、第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。詳細は下記「配偶者の被扶養者でなくなったとき」をご確認ください。

備考 (★2)基礎年金番号に代わって、個人番号(マイナンバー)を用いて届出をすることもできます。個人番号を用いて届出をする場合は、(1)被保険者本人の個人番号カード(郵送の場合は表裏両面のコピー)、(2)個人番号通知カード(住所・氏名が現在の住民票と一致するものに限る、郵送の場合はコピー)、(3)マイナンバーが記載された住民票(郵送の場合はコピー)のうちいずれか1点が必要です。

配偶者の被扶養者でなくなったとき(受付方法:窓口または郵送)

概要 20歳以上60歳未満の配偶者に扶養されている人が、下記のいずれかのケースに該当する場合は、第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。
対象となるケース

 1.ご自身の収入増加などで配偶者の厚生年金保険の被扶養者でなくなった場合
 2.配偶者が退職した場合
 3.離婚した場合
 4.配偶者が65歳に達し、その配偶者が老齢基礎年金の受給資格を満たした場合
 5.配偶者が65歳に達したが、その時点では老齢基礎年金の受給資格を満たせず、その後に老齢基礎年金の受給資格を満たした場合

第1号被保険者
資格取得日
(変更日)
上記1のケース⇒ 扶養から外れた日
上記2のケース ⇒ 配偶者の退職日の翌日
上記3のケース ⇒ 扶養から外れた日
上記4のケース ⇒ 配偶者の65歳の誕生日の前日
上記5のケース ⇒ 配偶者が老齢基礎年金の受給資格を満たした月の翌月1日
届出期限 被扶養者資格喪失日から14日以内
※被扶養者資格喪失日以降でないと手続きはできません。
手続きの流れ

【保険料を納付書(現金)で支払う場合】
届出 ⇒ (約1ヶ月後)日本年金機構から本人宛に納付書送付 ⇒ 保険料納付(納付場所:金融機関・コンビニ)
※口座振替またはクレジットカード納付を希望する場合は、別途、申込みが必要です。詳細は

をご確認ください。

必要なもの A.国民年金被保険者関係届書(申出書)
◎様式はこちら
※記入にあたっては、ウラ面の「提出にあたってのご注意」をご一読ください。それでも不明な点は、筑西市役所 市民課 年金担当(電話:0296-24-2101)までお問い合わせください。
原本
(窓口に備え付けてありますので、窓口にお越しになる場合はお持ちいただく必要はありません。)

B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照)

窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
C.社会保険被扶養資格喪失証明書など扶養から外れたことがわかるもの(配偶者の退職証明書や雇用保険被保険者離職票でも可) 窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
D.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 窓口:原本
郵送:コピー
E.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合)

原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)

留意事項
  •  配偶者の退職が理由の人は、退職した配偶者についても、第2号被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。

海外から転入したとき(受付方法:窓口のみ)

概要

海外から転入し、日本に住民登録をした下記の人(日本国籍以外の人も含む)は、国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。
また、海外任意加入している日本国籍を有する人が帰国して日本に住民登録をした場合、任意加入被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。

対象者

日本に住民登録をした20歳以上60歳未満の人(厚生年金保険加入者及びその被扶養配偶者並びに日本国籍を有しない在留資格が「特定活動(医療滞在または観光等を目的とするロングステイ)」の人を除く)

第1号被保険者
資格取得日
(変更日)

日本に住民登録をした日
※転入届を行い、住民登録を行ってからの手続きになります。

届出期限

日本に住民登録をした日から14日以内

手続きの流れ

【保険料を納付書(現金)で支払う場合】
転入届(住民登録) ⇒ 資格取得届 ⇒(約1ヶ月後)日本年金機構から本人宛に納付書送付 ⇒ 保険料納付(納付場所:金融機関・コンビニ)
※口座振替またはクレジットカード納付を希望する場合は、別途、申込みが必要です。詳細は

をご確認ください。

 
必要なもの A.国民年金被保険者関係届書(申出書) 原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.【年金に加入していたことがある人】
 被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照)

原本またはコピー

C.被保険者本人のパスポート
※コピーの場合は、氏名、生年月日等と入国日がわかる部分
原本またはコピー
D.【日本国籍を有しない人】
 被保険者本人の在留カード
※裏面に住所の記載がある場合は裏面のコピーも必要
原本またはコピー
E.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 原本
F.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  •  海外任意加入している日本国籍を有する人が帰国して日本に住民登録をした場合、任意加入被保険者から第1号被保険者に変更する手続きを行う必要があります。
  • 海外任意加入中に付加年金に加入していた人や口座振替をされていた人が、第1号被保険者になってからも付加年金や口座振替の継続を希望する場合は、再度、申込みが必要です。

20歳になったとき

 厚生年金に加入している人を除き、20歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせする書類が郵送されますので、ご自身での加入手続きは不要です。20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から「基礎年金番号通知書」、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」及び「返信用封筒」が送付されます。

会社などに就職したとき

  第1号被保険者が、就職して厚生年金に加入した場合、勤務先が日本年金機構へ厚生年金加入手続きを行い、第1号被保険者から第2号被保険者に変更になりますので、原則、被保険者本人からの届出は不要です。
  なお、国民年金保険料を口座振替またはクレジットカード納付されている人は、勤務先が厚生年金加入手続きを行えば口座振替(クレジットカード納付)は停止されますが、停止には一定の期間を要しますので、就職後も口座から振替されてしまう場合があります。
  その場合、「国民年金保険料 口座振替辞退申出書」を日本年金機構にご提出いただくことで、より速やかに口座振替を停止することができますが、提出の時期によっては、停止の手続きが間に合わない可能性があります。厚生年金と重複する期間の国民年金保険料が口座振替となった場合は、後日、日本年金機構から還付(未納がある場合は充当)されますので、還付の通知が届いた場合は記入し返送してください。

海外へ転出するとき(受付方法:窓口のみ)

概要

 第1号被保険者が海外へ転出する場合は、資格喪失手続きが必要です。
 なお、日本国籍を有する人は、海外転出後も任意で国民年金に加入することができます。詳細は下記「任意加入制度」の「海外任意加入」をご確認ください。
 また、日本国籍を有しない人は、要件を満たしていれば、海外転出後に「脱退一時金」を受け取ることができます。
 詳細はこちら (リンク先:日本年金機構 「脱退一時金の制度」)をご確認ください。

対象者

海外へ転出する第1号被保険者

第1号被保険者
資格喪失日

海外転出日の翌日
※転出届を提出し、住所異動が済んでからの手続きになります。

必要なもの A.国民年金被保険者関係届書(申出書) 原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー
C.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 原本
D.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)

将来受け取る年金額を増やしたいとき

任意加入制度

  以下の要件にあてはまる人は、国民年金に任意加入し、保険料を納付することで老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
 任意加入制度には、下記の「高齢任意加入」と「海外任意加入」があります。

高齢任意加入(受付方法:窓口のみ)
対象者

【高齢任意加入】
 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(厚生年金加入者を除く)で老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていなく、かつ、保険料納付月数が480月未満の人
【特例高齢任意加入】
 65歳に到達したときに老齢基礎年金の受給資格期間(120ヶ月)を満たしていない昭和40年4月1日以前生まれの人(70歳になるまでの期間で受給資格期間を満たすまで加入可能)

加入日 加入申出をした日
※加入できるのは60歳の誕生日の前日以降となります。
※加入申出をした日からの加入となり、遡って加入することはできません。
※付加年金の加入もできます。
保険料 令和4年度=月額:16,590円、令和5年度=月額:16,520円、令和6年度=16,980円
納付方法 原則として口座振替
必要なもの A.国民年金被保険者関係届書(申出書) 原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー
C.国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 窓口に備え付けてあります。

D.預金通帳
※被保険者本人以外の名義でも可
※コピーの場合は金融機関名、口座名義人氏名、口座番号がわかる部分

原本またはコピー
E.振替する口座の通帳届出印 実物

F.【特例高齢任意加入の場合】
 婚姻期間のわかる戸籍謄本、戸籍の附票(合算対象期間となる海外居住期間がある場合)、合算対象期間となる在学期間を証明できる在学証明書(平成12年4月1日以前の20歳以降、日本の学校法人に学生期間がある場合)、年金加入期間確認通知書(共済年金の加入期間がある場合)

原本またはコピー

G.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)

原本
H.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  •  任意加入中は、「免除・納付猶予制度(学生の人は「学生納付特例制度)」は利用できません。
  •  口座振替は、手続きから約2ヶ月後に開始されるため、口座振替が間に合わない月の保険料は、日本年金機構から納付書が送付されますので、納付書(現金)で納付してください。
  •  任意加入をやめたい場合は、「資格喪失申出書」の提出が必要です。
海外任意加入(受付方法:窓口のみ)
対象者

下記4つの条件すべてにあてはまる人

  1. 日本国籍で、海外に居住する20歳以上65歳未満である
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  3. (60歳以上の場合)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
  4. 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等の年金制度に加入中(第2号被保険者)でないまたはその被扶養配偶者(第3号被保険者)でない
手続き先  海外に転出する人で日本国内に保険料の納付などを代行する協力者(親族)がいる場合は転出届を済ませてから最終住所地の市区町村窓口で手続きが可能です。
 日本国内に協力者がいない人やすでに海外に住んでいる人は、最終住所地を管轄する年金事務所での手続きになります。
加入日  海外転出日の翌日以降の加入申出をした日
 ※加入申出をした日からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
 ※転出届を予定(未来日)で提出し、転出日までに任意加入の申出をした場合は、転出日の翌日に任意加入の申 出をしたものとみなします。
保険料  令和4年度=月額:16,590円、令和5年度=16,520円、令和6年度=16,980円
 ※付加年金の加入もできます。
納付方法

 協力者を通じて現金納付。または、日本国内に開設している被保険者本人または協力者の預金口座またはクレジットカードから振替。前納も可能。

必要なもの A.国民年金被保険者関係届書(申出書) 原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー
C.【口座振替を希望する場合】
 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
窓口に備え付けてあります。
D.【口座振替を希望する場合】
 被保険者本人または国内協力者名義の預金通帳
※コピーの場合は金融機関名、口座名義人氏名、口座番号がわかる部分
原本またはコピー

E.【口座振替を希望する場合】
 振替する口座の通帳届印

実物

F.【クレジットカード納付を希望する場合】
 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書

窓口に備え付けてあります。

G.【クレジットカード納付を希望する場合】
 クレジットカード

実物またはコピー
H.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 原本
I.委任状(被保険者本人また住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  •   任意加入中は、「免除・納付猶予制度(学生の人は「学生納付特例制度)」は利用できません。
備考
  •  任意加入しない場合、海外に居住していた期間は合算対象期間となります。
    ※合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間にはなるが、年金額には反映されない期間

付加年金(受付方法:窓口のみ)

概要  定額保険料にプラスして、付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
対象者

下記1または2にあてはまる人
 1.国民年金基金に未加入かつ免除・納付猶予を受けていない第1号被保険者
※ただし、産前産後免除を受けている期間については加入可能。
 2.国民年金基金に未加入の任意加入被保険者

加入日  加入申出日
※遡って加入することはできません。
付加保険料額 月額:400円
※定額保険料に上乗せして納付。
納付期限 翌月末日
納付方法

【納付書(現金)】
 定額保険料を前納している人は付加保険料のみの納付書、そうでない人は付加保険料込みの納付書が新たに届きます。

【口座振替】
 すでに口座振替の人は付加保険料込みの額が口座から振替されるようになります。新たに口座振替にしたい人は別途申込みが必要です。詳細は下記「口座振替」をご確認ください。

給付額  年額:200円×付加保険料納付月数
必要なもの

A.国民年金被保険者関係届書(申出書)

原本
(窓口に備え付けてあります。)

B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照)

原本またはコピー

C.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)

原本

D.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合)

原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
備考
  • 付加保険料の納付を希望しなくなった場合は、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要です。

追納制度(受付方法:窓口のみ) 

概要

 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
 しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
 また、追納した保険料は、年末調整や確定申告において、社会保険料控除となります。

手続きの流れ  申込 ⇒ 日本年金機構から本人宛に納付書送付 ⇒ 保険料納付(納付場所:金融機関・コンビニ)
追納保険料の額 こちら(リンク先:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」)をご確認ください。
納付方法

納付書での現金払いのみで口座振替及びクレジットカード納付はできません。
納付は、全部一括、1カ月分毎、2カ月分毎、3カ月分毎、4カ月分毎、5カ月分毎、6カ月分毎のなかから選ぶことができます。

必要なもの A.国民年金保険料追納申込書 原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー
C.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 原本
D.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  • 追納ができるのは、追納が承認された(追納を申込した)日の属する月の10年前の月の分から追納が承認された(追納を申込した)月の前々月の分となります。前月以降の分を納付したい場合は、併せて「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」の提出が必要です。
    (例)令和3年11月に申込した場合、追納ができるのは平成23年11月分から令和3年9月分の保険料
  • 追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があります。追納期限は、通常の保険料の納期限と異なり、納期限の日が土・日・祝日であっても翌営業日にはなりません。
  • 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則、古い期間の分から納めていただくことになります。この場合の優先順位は、(1)学生納付特例期間、(2)法定免除期間、(3)申請免除期間となりますが、学生納付特例期間よりも前に保険料免除期間がある場合は、どちらを先に納付するか選択できます。
  • 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。
  • 一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)を受けた期間について、納付すべき保険料を納付していない場合、その期間は未納期間となるため追納することができません。

保険料の納付方法

 国民年金保険料の納付方法は、下記の4つがあります。

  1. 納付書(現金)
  2. 口座振替
  3. クレジットカード
  4. 電子納付
  5. スマートフォンアプリ(令和5年2月20日利用開始)

納付書(現金)支払い

 「領収(納付受託)済通知書」(納付書)を使用し、「納付期限」までに金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアにて納めてください。市役所(支所・出張所含む)および年金事務所の窓口では、納付することはできません。納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められております。
 なお、「納付期限」と表示のある納付書は、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間はその納付書で納付ことができます。
 また、「使用期限」と表示のある納付書は、使用期限を1日でも経過するとその納付書は使用できませんのでご注意ください。

※前納用納付書については、使用期限を経過していても年度内で前納できる期間がある場合には、新たな納付書を発行できます。
 詳しくは、下館年金事務所 国民年金課(電話:0296-25-0829)までお問い合わせください。

納付書の送付(※日本年金機構から送付されます)
  • 厚生年金に加入している人を除き、20歳になった人には、20歳になった後、約2週間程度で送付されます。
  • 会社を退職した人、配偶者の被扶養者でなくなった人などは、第2号被保険者または第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きをした後、約1ヶ月程度で送付されます。
  • 第1号被保険者のうち、現金で納付されている方は、4月初旬に1年度分の納付書が送付されます。
  • 国民年金保険料の一部が免除されている人は、4月初旬に4月分から6月分までの納付書が送付されます。年度の途中で60歳となられる人は、60歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月分までの納付書が送付されます。
  • 国民年金保険料の免除、納付猶予を承認されている人は、7月初旬に7月分から3月分までの納付書が送られます。
現金での前納

 国民年金保険料を前納すると割引があります。
 令和5年度の保険料について、1年度分を現金払いで前納すると「3,520円」の割引(1年度分の保険料額198,240円が194,720円へ)、6カ月分を現金払いで前納すると「810円」の割引(6カ月分の保険料額99,120円が98,310円へ)、2年度分(令和5年4月分から令和7年3月分)を現金払いで前納すると「14,830円」の割引(2年度分の保険料額402,000円が387,170円へ)があります。

<前納用納付書について>
 ※1年度分・6カ月分前納用の納付書は、日本年金機構から4月上旬に発送されます。
 ※2年度分前納に使用する納付書の発送は、下館年金事務所 国民年金課(電話:0296-25-0829)へのお申し込みが必要です。
 ※現金払いでの前納は、1年度(12カ月分)や6カ月分だけではなく、任意の月分から当年度末または翌年度末までの分を前納することも可能です。
 この場合、専用の納付書が必要となりますので、下館年金事務所 国民年金課(電話:0296-25-0829)までお問い合わせください。

口座振替(受付方法:窓口のみ) 

概要

 口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。
 さらに、「早割(当月末納付)」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。

手続きの流れ

 申込 ⇒ (数週間後)日本年金機構から申込みをした第1号被保険者宛てに「国民年金保険料口座振替開始(変更)・振替額通知書」送付 ⇒ (申込から約2ヶ月後)口座振替開始

振替方法 振替額
(令和5年度)
振替日
(振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)

申込期限
(期限の日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)

毎月振替
(右の2種類あり)
翌月末振替 16,520円
※割引なし
毎月末日(前月分を振替) 随時受付

当月末振替
(早割)

16,470円
※毎月納付と比べて50円割引
毎月末日(当月分を振替)
※初回のみ2か月分の保険料(前月分+当月分(50円割引)が振替。
6ヶ月前納
(4月分から9月分または10月分から翌年3月分を前もってまとめて納付)
97,990円
※毎月納付と比べて1,130円割引
上半期分(4月分~9月分)
⇒ 4月末日
下半期分(10月分~3月分)
⇒ 10月末日

上半期分 ⇒ 2月末日
下半期分 ⇒ 8月末日
※令和5年4月分~9月分は受付終了

1年前納
(4月分から翌年3月分までの12ヶ月分を前もってまとめて納付
194,090円
※毎月納付と比べて4,150円割引
4月末日 2月末日
※令和5年4月分~令和6年3月分は受付終了
2年前納
(4月分から翌々年3月分までの24ヶ月分を前もってまとめて納付)

385,900円
※毎月納付と比べて16,100円割引

4月末日 2月末日
※令和5年4月分~令和7年3月分は受付終了
必要なもの

A.【口座振替にしたい場合】
 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書

【口座振替をやめたい場合】
 国民年金保険料口座振替辞退申出書

【振替方法のみを変えたい場合】
(振替方法変更用)国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書

原本
(窓口に備え付けてあります。)

B.振替する口座の預金通帳
※被保険者本人以外の名義でも可
※コピーの場合は金融機関名、口座名義人氏名、口座番号がわかる部分

原本またはコピー
C.振替する口座の通帳届出印 実物
D.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー
E.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 原本
F.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  • 一部免除の承認を受けている期間は、早割及び前納は利用できません。
  • 過去の未払い分の保険料を口座振替にすることはできません。
  • 残高不足の場合は「振替不能のお知らせ(ハガキ)」が送付されるとともに次の取り扱いとなります。
    翌月末振替と当月末振替(早割)の場合は、翌月に2か月分を振替します。その場合、再振替分については割引は受けられません。それでも振替ができなかった場合は、後日、日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。6か月前納と1年前納の場合は、次の前納振替まで翌月末振替となります。
  • 残高不足以外の理由で振替不能となった場合は、以後の口座振替が停止となります。

クレジットカード納付(受付方法:窓口のみ) 

概要

 継続的にクレジットカード会社が保険料の立替納付を行うものです。クレジットカード会社が立替払いをした後、クレジットカード会社がカード会員に立替払いした額を請求する納付方法です。

手続きの流れ

 申込 ⇒ (数週間後)日本年金機構から申込みをした第1号被保険者宛てに「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)・納付額通知書」送付 ⇒ (申込から約2ヶ月後)クレジットカード納付開始

納付方法

納付額
(令和5年度)

クレジット会社の
立替納付日

申込期限
(期限の日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)

毎月納付 16,520円
※割引なし
毎月末日 随時受付

6ヶ月前納
(4月分から9月分または10月分から翌年3月分を前もってまとめて納付)

98,310円
※毎月納付と比べて810円割引
上半期分(4月分~9月分)
⇒ 4月末日
下半期分(10月分~3月分)
⇒ 10月末日
上半期分 ⇒ 2月末日
下半期分 ⇒ 8月末日
※令和5年4月分~9月分は受付終了
1年前納
(4月分から翌年3月分までの12ヶ月分を前もってまとめて納付)
194,720円
※毎月納付と比べて3,520円割引
4月末日 2月末日
※令和5年4月分~令和6年3月分は受付終了

2年前納
(4月分から翌々年3月分までの24ヶ月分を前もってまとめて納付)

387,170円
※毎月納付と比べて14,830円割引
4月末日 2月末日
※令和5年4月分~令和7年3月分は受付終了
必要なもの

A.【クレジットカード納付にしたい場合】
・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書

【クレジットカード納付をやめたい場合】
・国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書
※約定はこちら

原本
(窓口に備え付けてあります。)

B.クレジットカード
国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードはこちら

原本またはコピー

C.国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
様式はこちら
※カード名義人が被保険者本人または配偶者以外の場合、カード名義人に署名してもらい持参してください。

窓口に備え付けてあります。
D.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー
E.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)

原本

F.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  • 過去の納め忘れの保険料および一部免除期間の保険料をクレジットカード納付にすることはできません。
  • 被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付が継続されます。なお、カード会社の規定による会員資格の喪失および国民年金保険料の一部または全額を納付することを要しないこととされた場合は辞退したものとみなされます。

電子納付

 納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングで納付できます。

 Pay-easy(ペイジー)なら、自宅や外出先から、お手持ちのスマートフォンやパソコンで、夜間や休日でも納付ができ便利です。

スマートフォンアプリ

 国民年金保険料は、令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
令和5年2月20日のサービス開始時点における対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)

  • auPAY
  • d払い
  • PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)※
  • PayPay

※PayBでの決済連携対応金融機関およびクレジットカードの詳細は、PayBのアプリ上の情報をご覧いただくか、新規ウインドウで開きます。PayBホームページをご覧ください。
 各決済アプリの操作方法等についてはご利用の決済事業者にお問い合わせください。

保険料の納付が困難なとき

免除・納付猶予制度(受付方法:窓口または郵送)

概要

【申請免除制度】
 国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときなど、下記の要件に該当する場合は、本人が申請し、審査承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

【納付猶予制度】
 本人が20歳から50歳未満で、下記の要件に該当する場合は、本人が申請し、審査承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

手続きの流れ

 申請 ⇒ 日本年金機構で審査 ⇒(約2~3ヶ月後)日本年金機構から本人宛に国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書(却下通知書)送付

要件

 第1号被保険者であって以下の要件に該当する人

【申請免除制度】
 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが次のいずれかに該当する人

1.申請する年度の前年所得が下記の基準以下の場合
 ㋐ 全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
 ㋑4分の3免除 88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 ㋒半額免除 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 ㋓4分の1免除 168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

2.障害者、寡婦またはひとり親であって、申請する年度の前年所得が135万円(申請する年度が令和2年度以前の場合は、障害者または寡婦であって申請する年度の前年所得が125万円)以下の場合

3.失業、天災、DVなどにあったことが確認できる場合

4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合

5.特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受給している場合(配偶者及び世帯主の所得要件は不問)

【納付猶予制度】
 申請者本人が50歳未満であって「申請者本人」と「申請者の配偶者」のそれぞれが次のいずれかに該当する人

1.申請する年度の前年所得が下記の基準以下の場合
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)

2.上記「免除・納付猶予」の(2)、(3)、(4)のいずれかに該当する場合

※上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

申請可能期間

 7月分から翌年6月分(申請日が1月から6月までの間の場合は、その年の6月分)までとなります。7月分から翌年6月分までの期間(免除サイクル)ごとに、申請書の提出が必要です。
過去の期間については、申請日より原則2年1ヶ月前までの期間までさかのぼって申請できます。

詳しくはこちら(リンク先:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」)をご確認ください。

必要なもの A.国民年金保険料免除納付猶予申請書
 様式はこちら
原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
C.「失業等による特例免除」または「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除」を利用する場合 下記「失業等による特例免除」または「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除」に記載の書類
D.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 窓口:原本
郵送:コピー
E.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
F.セルフチェックシート (国民年金保険料 免除・納付猶予申請用)
 様式はこちら
提出不要
留意事項
  • 学生の人は「学生納付特例制度」が優先されるため、この制度はご利用できません。
  • 一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となった場合、減額された保険料を納付しないと免除期間ではなく、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
  • 免除となる所得の基準を超える場合でも失業(退職)や今般の新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な人は、上記の免除手続きに必要なものに加えて下記「失業等による特例免除制度」または「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除制度」に記載された書類を提出することで免除が承認される場合があります。
  • 承認されている免除・納付猶予を取り消したい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」の提出が必要です。ただし、取り消しができるは、申請日の属する月の前月分以降の保険料になります。それより以前の分については、取り消しすることができないため、納付希望の場合は、「追納」を申し込んでください。
  • 審査中の免除・納付猶予申請を取り下げたい場合は、「国民年金保険料 免除・納付猶予 学生納付特例 取下申出書」の提出が必要です。
  • 全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした方で、継続審査を希望しない場合は、「国民年金保険料全額免除・納付猶予継続申請取下申出書」の提出が必要です。
  • 全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした方で、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

学生納付特例制度(受付方法:窓口または郵送)

概要

 学生である国民年金第1号被保険者が、所得がない場合や少ないことにより、保険料を収めることが難しいときは、「学生納付特例制度」を利用することができます。

手続きの流れ

 申請 ⇒ 日本年金機構で審査 ⇒(約2~3ヶ月後)日本年金機構から本人宛に国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書(却下通知書)送付

要件

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する学生等で、学生である申請者本人が下記のいずれかの要件に該当する人 
 ※対象校一覧はこちら(リンク先:日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」)をご確認ください。

1.申請する年度の前年所得が下記の基準以下の場合
 128万円(令和2年度以前は118万円)+(扶養親族等の数×38万円)

2.上記「申請免除制度」の要件2、3、4のいずれかに該当する場合

申請可能期間

 4月から翌年3月までの期間を1年度として1枚の申請書で申請することになります。そのため、年度を超えて申請したい場合は、年度ごと申請が必要ですが、申請が可能となるのは、その年度が開始した日以降になります。(例:令和4年度分を申請したい場合は令和4年4月1日以降)
 なお、過去の期間は、申請日より原則2年1ヶ月前まで、将来期間は年度末まで申請することができます。

必要なもの A.国民年金保険料学生納付特例申請書
様式はこちら
原本
(窓口に備え付けてあります。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
C.在学期間がわかる学生証または在学証明書
※学生証は、ウラ面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合はウラ面のコピーも必要

窓口:学生証=原本またはコピー
郵送:学生証=コピー
在学証明書は窓口・郵送とも原本

D.「失業等による特例免除」または「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除」を利用する場合

下記「失業等による特例免除」または「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除」に記載の書類

E.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 窓口:原本
郵送:コピー
F.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  • 学生の人は「学生納付特例制度」が優先されるため、「免除・納付猶予制度」はご利用できません。
  • 免除となる所得の基準を超える場合でも失業(退職)や今般の新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な人は、「失業等による特例免除」または「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除」を利用することで免除が承認される場合があります。
  • 学生納付特例の承認期間中に学生でなくなった場合は、「国民年金保険料学生納付特例取消申請書/不該当届」の提出が必要です。様式はこちら
  • 審査中の学生納付特例申請を取り下げたい場合は、「国民年金保険料 免除・納付猶予 学生納付特例 取下申出書」の提出が必要です。

特例免除制度

失業等による特例免除(受付方法:窓口または郵送)
概要

「失業等による特例免除」は、「免除・納付猶予制度(学生の人は学生納付特例制度)」の申請に必要な書類に加えて、下記「必要なもの」のうちいずれかの書類を提出することにより、失業等をした本人の申請年度の前年所得を除外して審査されますので、承認が受けやすくなります。
 これは、「免除・納付猶予制度」においては、「申請者の配偶者」または「世帯主」が失業等をした場合であっても、その人の下記「必要なもの」のうちいずれかの書類があれば同様の取り扱いを受けることができます。

要件

 雇用保険の被保険者であった、または事業の廃止(廃業)または休止の届出を行った第1号被保険者

対象期間

「失業等による特例免除」として取り扱われるのは、提出する下記の書類に記載の離職日(失業日)の翌日を含む月の前月分から退職日の翌日を含む月の翌々年の6月分(学生納付特例制度については翌々年の3月)までです。

必要なもの

<雇用保険に加入していた場合>

A.雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書など失業していることを確認できる公的機関(ハローワーク)の証明

窓口:原本またはコピー
郵送:コピー

<雇用保険の適用を受けない事業所に勤務していた場合>

B.離職証明書(指定の様式)

原本
(窓口に備え付けてあります。)

<公務員またはそれに準ずる場合>

C.退職日の記載のある退職辞令、退職日の記載のある雇用主による退職証明書または失業者退職手当受給資格者証

窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
<自営業の場合>

下記D〜Hの書類のうちのいずれか

窓口:原本またはコピー
郵送:コピー

D.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書およびその申請時の添付書類

E.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

F.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書(税務署等の受付印のあるものに限る。)

G.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)

H.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除(受付方法:窓口または郵送)
概要

 免除・納付猶予(学生納付特例)となる所得の基準を超える場合でも新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、「免除・納付猶予制度(学生の人は学生納付特例制度)」を申請することができます。
 詳細はこちら(リンク先:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」)をご確認ください。
 なお、申請には「免除・納付猶予制度(学生の人は学生納付特例制度)」の申請に必要なものに加えて、下記の書類を提出する必要があります。

要件

 下記のいずれにも該当する人

 1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少(令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと)

 2.所得が相当程度まで下がった場合(令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方)

対象期間

 令和2年2月分以降の保険料が対象となります。
 申請する「免除・納付猶予制度(学生の人は学生納付特例制度)」の年度ごとに下記「簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)」の提出が必要です。

必要なもの

A.簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)
 様式はこちら(リンク先:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」)から取得してください。記入前に留意事項などをよくご確認ください。

原本
(窓口に備え付けてあります。)

産前産後免除(受付方法:窓口または郵送)

概要

 第1号被保険者が出産を行った場合には、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。免除を受けるには届出が必要です。
 免除期間は、「保険料納付済期間」となり、保険料を全額支払ったものとして取り扱われます。申請に期限はありませんので、要件にあてはまる人は忘れずに申請してください。
 なお、免除期間の保険料をすでに納付済の場合は、その期間の保険料は還付または充当されます。

手続きの流れ

 届出 ⇒ 日本年金機構で処理 ⇒日本年金機構から本人宛に「国民年金保険料産前産後免除該当通知書」送付

対象者

 平成31年2月1日以降に出産した(出産予定)の第1号被保険者(任意加入被保険者除く)

対象期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月分から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

届出可能期間

 出産前 ⇒ 出産予定日の6か月前から
 出産後 ⇒ 期限なし

必要なもの A.国民年金被保険者関係届書(申出書)
様式はこちら
※記入にあたっては、ウラ面の「提出にあたってのご注意」をご一読ください。それでも不明な点は、筑西市役所 市民課 年金担当(電話:0296-24-2101)までお問い合わせください。
原本
(窓口に備え付けてありますので、窓口にお越しになる場合はお持ちいただく必要はありません。)
B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
C.母子健康手帳
※コピーの場合は母の氏名が分かる部分と出産(予定)日の分かる部分
窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
D.【出産後に届出する場合で子が別世帯のとき】
 出生証明書、戸籍謄本など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類
窓口:原本またはコピー
郵送:コピー
E.届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 窓口:原本
郵送:コピー
F.委任状(被保険者本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)

法定免除(受付方法:窓口のみ)

概要

 第1号被保険者が下記のいずれかの要件に該当したときに、本人の届出により保険料の納付が免除されます。

手続きの流れ

 届出 ⇒ 日本年金機構で事務処理 ⇒ 日本年金機構から本人宛に「保険料免除理由該当(消滅)通知書」送付

対象者

 1.障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級を受給している人
  ただし、障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級の受給を理由として法定免除に該当していた人が厚生年金保険法の障害等級3級になった場合は法定免除は継続されますが、1級から3級までに該当しなくなってから3年を経過したときは法定免除に該当しなくなります。

 2.生活保護法による生活扶助を受けている人

 3.厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している人

対象期間

 免除理由該当日の属する月の前月分から免除理由消滅日の属する月分まで
※「免除・納付猶予」や「学生納付特例」と異なり毎年度ごとの申請は必要なく、一度、届出すれば要件に該当している期間の保険料は免除されます。

必要なもの

A.国民年金被保険者関係届書(申出書)

原本
(窓口に備え付けてあります。)

B.被保険者本人の基礎年金番号(年金手帳、基礎年金番号通知書など)がわかるもの(個人番号を用いての届出も可。詳細は「退職したとき」の★2参照) 原本またはコピー

C.【障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級を受給している人】
・年金証書

【生活保護法による生活扶助を受給している人】
・生活扶助受給中が分かる書類(生活保護受給証明書など)

【ハンセン病療養所などに入所している人】
・ハンセン病療養所などで療養していることがわかる書類

原本又はコピー

D.【障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受給している人が法定免除を受けた後も引き続き保険料を納付したい場合】

・国民年金保険料免除期間納付申出書

原本
(窓口に備え付けてあります。)
E. 届出する人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) 原本
F.委任状(本人または住民票上同一世帯以外の人が届出する場合) 原本
(ページ最下部に参考様式を掲載しています。)
留意事項
  • 法定免除に該当していた人が法定免除に該当しなくなった場合は届出が必要です。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人、生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので「免除・納付猶予制度」をご利用ください。
  • 法定免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、その期間は老齢基礎年金の額を計算する際、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。
  • 免除を受けた月から10年以内であれば、免除期間の保険料の追納を申出し、保険料を納付することによって、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。65歳に到達したときに老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と障害基礎年金のいずれかを選択することになります。
  • 老齢基礎年金の満額が障害基礎年金の2級の額を超えることはありません。

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このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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