くらし・手続き

出生

戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。

届出事項
持参するもの
注意事項
出生届
(子どもが生まれたとき)
●出生証明書
●母子健康手帳
●生まれた日から14日以内に届け出をしてください。
●命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。

※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードまたは特別永住者証明書等)を提示していただきます。

※木曜日の延長窓口時もお受けしておりますが、筑西市に住民票・本籍がないなど他市町村等に照会が必要となる届出などは後日、訂正にお越しいただく場合があります。また外国籍の方を対象とした届出はお受けできない場合がありますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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