くらし・手続き

固定資産税とは

<< 固定資産税とは >>

 

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(筑西市)に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋:建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

<< 固定資産税の算定 >>


固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

固定資産税額 = 課税標準額×税率(1.4%) となります。

市から納税通知書によってお知らせしますので,4月,7月,9月,12月の4回の納期に分けて納税していただくことになっています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資産税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0527

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る