くらし・手続き

建物を取り壊したとき

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に対して年税額が課税されます。

固定資産税の適正な課税のために、建物を取り壊したときは、手続きが必要です。

登記されている建物を取り壊した場合

法務局へ滅失登記申請をしてください。

取り壊したものの滅失登記申請が12月末日までに間に合わない場合には、年内中に「家屋滅失届」を市役所資産税課へ届出をしてください。

登記されていない(未登記)建物を取り壊した場合

「家屋滅失届」を市役所資産税課へ届出をしてください。

 

住宅用地に対する特例

一定の要件を満たす居住用家屋が存在する住宅用地には、その税負担を軽減する特例措置(その土地の課税標準額について1戸あたり200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超えた分は3分の1の額)が適用されます。

したがって、その家屋を取り壊した場合、住宅用地の特例が外れることになり、その土地の税額は上がります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資産税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0527

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