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FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育

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障害者福祉・医療福祉

質問
医療福祉費支給制度・はぐくみ医療費支給制度とは・・・?
回答

医療福祉費支給制度(マル福制度)とは、茨城県内の全市町村で実施している医療費助成制度で、下記のいず

れかに該当する方が、国民健康保険や社会保険などを使って医療機関等にかかったときに支払う医療費の一部

を助成する制度です。

 

❒マル福制度の対象者

◆妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
◆小児

0歳~15歳(中学校3年生学年末)までのお子さん

《ただし、中学生は入院のみが対象となります》

◆ひとり親

18歳未満の子のいる家庭で配偶者のいない親とその子

(ただし、要件を満たし方

詳しくは市担当課へお問い合わせ下さい)

◆重度心身障害者等 身体障害者手帳の1級・2級(3級は内部障害のみ)
  身体障害者手帳3級かつ療育手帳のB判定
  療育手帳のマルA、A判定
  障害年金1級受給者
  特別児童扶養手当1級に該当する児童
  ※ただし、65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入した方が対象となります

 

 

 

筑西市はぐくみ医療費支給制度(はぐくみ医療制度)とは、筑西市が独自に実施している医療費助成制度で、

下記のいずれかに該当する方が、国民健康保険や社会保険などを使って医療機関等にかかったときに支払う

医療費の一部を助成する制度です。

 

❒はぐくみ医療制度の対象者

◆妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦(マル福制度の妊産婦特有疾病以外の疾病を対象)
  母子健康手帳の交付を受けた妊産婦で所得制限によりマル福制度を受けられない方
◆小児 所得や年齢制限によりマル福制度を受けられない0歳から18歳(高校3年生相当の学年末)

 

 

※1  マル福制度には所得制限があります。

対象者または保護者、同居家族の所得が制限額を超えている場合は受けられません。

※2  これらの制度は、申請により適用となります。(申請が遅れても期間のさかのぼりはできません。)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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