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FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育

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児童扶養手当

質問
児童扶養手当の一部支給停止って?
回答

平成14年の法律改正により、母子家庭の自立を促進するという目的で見直され、手当を受けてから5年以上を経過した方については、平成20年4月からその一部(手当額の2分の1)を支給停止することとされています。
 この手当の目的は、母子世帯の自立を促進することにあるので、受給者(母)や児童等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方についてのみ支給額の2分の1を支給停止することとし、それ以外の方については支給停止を行わないことになっています。

【以下に該当する方は減額にはなりません。】
1、就業している。
2、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3、身体上又は精神上の障害がある。
4、負傷又は疾病等により就業することが困難である。
5、児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者(母)が介護する必要があるため、
  就業することが困難である。

詳しくは、こども課へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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