FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育
児童扶養手当
- 質問
- 児童扶養手当の一部支給停止って?
- 回答
平成14年の法律改正により、母子家庭の自立を促進するという目的で見直され、手当を受けてから5年以上を経過した方については、平成20年4月からその一部(手当額の2分の1)を支給停止することとされています。
この手当の目的は、母子世帯の自立を促進することにあるので、受給者(母)や児童等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方についてのみ支給額の2分の1を支給停止することとし、それ以外の方については支給停止を行わないことになっています。
【以下に該当する方は減額にはなりません。】
1、就業している。
2、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3、身体上又は精神上の障害がある。
4、負傷又は疾病等により就業することが困難である。
5、児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者(母)が介護する必要があるため、
就業することが困難である。
詳しくは、こども課へお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2017年2月9日
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