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FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育

FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育

児童手当

質問
夫が単身赴任になった場合は?
回答

夫の仕送り等で生活している場合には、主たる生計者は夫と考えられます。
ご質問の場合、夫の住居地で児童手当の認定請求を行うことになりますので、以下の手続きが必要となります。

【筑西市での手続き】
 消滅の手続きが必要となります。
  ⇒ 提出書類
    ・消滅届

【転出先の市区町村での手続き】
 認定請求及び別居監護の申立の手続きが必要となります。
  ⇒ 提出書類
    ・認定請求書
    ・別居監護申立書
    ・住民票謄本(児童の属する世帯全員が記載されているもの)
    ・所得証明書
       (1月~ 5月に支給開始の方 ⇒ 前年の1月1日現在、住民登録をしていた市区町村で発行)
       (6月~12月に支給開始の方 ⇒ その年の1月1日現在、住民登録をしている市区町村で発行)
     ※請求者の前年(または前々年)の所得と扶養人数がわかるもの
     ※配偶者も被用者となっている場合には、配偶者の分も必要

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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