FAQ ~よくある質問集~ 子育て・教育
児童手当
- 質問
- 夫が単身赴任になった場合は?
- 回答
夫の仕送り等で生活している場合には、主たる生計者は夫と考えられます。
ご質問の場合、夫の住居地で児童手当の認定請求を行うことになりますので、以下の手続きが必要となります。【筑西市での手続き】
消滅の手続きが必要となります。
⇒ 提出書類
・消滅届【転出先の市区町村での手続き】
認定請求及び別居監護の申立の手続きが必要となります。
⇒ 提出書類
・認定請求書
・別居監護申立書
・住民票謄本(児童の属する世帯全員が記載されているもの)
・所得証明書
(1月~ 5月に支給開始の方 ⇒ 前年の1月1日現在、住民登録をしていた市区町村で発行)
(6月~12月に支給開始の方 ⇒ その年の1月1日現在、住民登録をしている市区町村で発行)
※請求者の前年(または前々年)の所得と扶養人数がわかるもの
※配偶者も被用者となっている場合には、配偶者の分も必要
問い合わせ先
- 2017年2月9日
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