FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
市税の口座振替
- 質問
- 固定資産の所有者が死亡し、相続をする場合の固定資産税口座振替の手続きはどのようにすればよいですか?
- 回答
まず、固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。そのため、相続登記がいつ完了するかにより、その取扱いが異なります。
例:筑西市の土地(家屋)の所有者が死亡した場合の固定資産税・都市計画税の課税の流れ
平成25年1月1日:Aさんが所有
平成25年4月1日:Aさん死亡
平成25年7月1日:Bさんへ相続登記完了
↓
平成25年度はAさんに税金がかかる。(平成25年4月中旬に納付書発送)
※「相続人代表者指定届」が提出されていれば、その相続人代表者へ送付
平成26年度からはBさんに税金がかかる。
(平成26年1月1日での所有者はBさんになるため)
【口座振替の手続きについて】
■相続登記が完了し、新しい所有者に課税がされるまで
死亡した方名義の口座で口座振替の手続きをしていた場合、口座凍結後は口座振替ができなくなります。引き続き口座振替での納付を希望される場合は、相続人等へ振替口座の変更手続きが必要です。
※ この場合には、口座振替依頼書の「納税義務者」欄は、死亡した方を記入してください。
■相続登記が完了し、新しい所有者に課税がされてから
相続登記をすると納税義務者が変更になりますので、引き続き口座振替での納付を希望される場合は、新しい納税義務者名で口座振替の手続きが必要になります。
※この場合には、口座振替依頼書の「納税義務者」欄は、新しい所有者を記入してください。【その他注意点】
※速やかに相続登記が完了しない場合には、相続登記が完了する年度までは、納税義務者は死亡した方のままですが、相続人全員に納税義務は引き継がれます。そのため、相続人の中から固定資産税の納税通知書を代表して受領していただく方を決めていただく必要があります。資産税課から「相続人代表者指定届」を送付しますので、提出してください。なお、「相続人代表者指定届」は固定資産税・都市計画税の納税通知書等を受領する方を指定するためのものになるため、口座振替の手続きや相続登記等の手続きとは関係ありません。
- 2017年2月9日
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