FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
国民年金
- 質問
- 学生なので年金保険料が納付できないのですが…
- 回答
学生で所得がない場合や少ないことにより、保険料を納めることが困難なときは、
申請すると学生期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
承認期間は4月から翌年3月までです。学生納付特例が承認されると、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるために
必要な受給期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額には算入されませんので、将来受け取る年金額は
保険料を納めた場合より少なくなります。学生納付特例期間の保険料は10年以内であれば追納することができます。
※3年度目以降の期間を追納する場合は当時の保険料に加算額がつきます。学生納付特例の対象となる学生は、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・
専修学校及び修業年限が1年以上の各種学校・一部の海外大学の日本分校に在学する方、
夜間・定時制課程や通信制課程の方などです。※申請には在学証明書や学生証(コピー可)など在学が確認できる書類が必要です。
問い合わせ先
- 2017年2月9日
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