FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
国民年金
- 質問
- 国民年金保険料の納付が難しいのですが…
- 回答
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、
ご本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。※日本年金機構の審査があるため、該当しない場合もあります。
保険料納付免除制度は前年度の本人・配偶者・世帯主の所得によって審査されます。
免除区分には保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納めることにより
一部の保険料が免除になる「一部納付」(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)があります。
また、本人と配偶者の所得で審査する納付猶予(50歳未満)の制度もあります。保険料免除制度が承認されると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除され、
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
ただし、一部納付を承認された期間は、一部納付保険料を納付しないと
未納期間扱いになりますので、忘れず納めてください。免除期間中の老齢基礎年金の受給資格期間と年金額の計算は以下のとおりとなります。
免除の内容と期間 老齢基礎年金額の受給資格期間 老齢基礎年金の計算 全額免除
受給資格期間に入ります 2分の1 4分の1納付(4分の3免除)
保険料の4分の1を納めると入ります 8分の5
半額納付(半額免除) 保険料の半額を納めると入ります
4分の3 4分の3納付(4分の1免除) 保険料の4分の3を納めると入ります 8分の7 納付猶予 受給資格期間に入ります 年金額には反映しません 未納 受給資格期間に入りません 年金額には反映しません 免除・猶予を受けた国民年金保険料は10年以内であれば追納することができます。
追納することで将来受け取る年金額を増やすことができます。
- 2017年2月9日
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